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相続した不動産の売却の問題です。

父親が昭和50年に所有した土地(居住用ではない)を、今日まで相続登記してませんでした。
父の死亡は、平成4年です。
相続人は母と息子2人の3人です。
売却にあたり、今年平成22年に長男の名義にして、3ヵ月後に売却の予定です。
登記簿上は現在長男の所有で、登記の日付が平成22年、登記原因は相続登記で平成4年です。

この場合、売却は、短期譲渡(5年以内)になるのでしょうか、長期譲渡(5年以上)になるのでしょうか?
また、相続の場合、取得価格は、父親が昭和50年に取得した価格となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

長期譲渡


価格は、昭和50年の価格

すべて引き継ぎます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/08 18:37

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