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私の本籍は県外なので、小為替を使わなければ取り寄せ出来ないのですか?

A 回答 (8件)

3月1日に戸籍法が改正されて、戸籍証明のオンラインでの広域交付が可能になりした。


地元自治体の窓口で全国の戸籍の証明書発行が可能になりました。
一部自治体では今月から既に可能になっています。
私の住んでる自治体では4月から可能なようです。
質問者の方も、ご自分のお住まいの自治体のwebなどで確認じてみてください。

https://www.gov-online.go.jp/newspaper/tsukidash …
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郵送で請求する場合は、郵便局で定額小為替を、手数料分(450円)購入して、戸籍の請求理由を書いた用紙と、あなたの身分を証明する身分証明。

請求理由。あなたの電話番号。(瑕疵があった場合の連絡用)返信用封筒(もちろん切手を貼った)を、請求先自治体の戸籍係宛に請求すれば良いです。

尚3月から、戸籍謄本のみだと、あなたがお住まいの役所で、県外に本籍地を定めている戸籍謄本が取得可能になっています。しかし、自治体によって対応が遅れている自治体もありますので、お住まいの自治体の戸籍係に電話してお尋ねになると良いと思います。
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直接窓口まで行けば現金払いも可能です

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切手でOKの自治体もありましたよ。



確認してみましょ。
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本籍地が遠くと言うことは、未婚なら実家の実親の戸籍に入っているのですか?


それなら、実親が市区町村役場へ行って、戸籍謄本/戸籍抄本を取ってもらって、送ってもらいましょう。

または、既婚者ならば、婚姻届けの時に本籍地を配偶者の実家の義理親の場所に置いたなら、義理親が市区町村役場へ行って、戸籍謄本/戸籍抄本を取ってもらって、送ってもらいましょう。

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本籍(戸籍)は、夫婦単位で作られます。
未婚の子供は、親の戸籍に入っています。

本籍地(戸籍を置く場所)は、国内の「住居表示」や「番地表示」が出来る所なら、住民票と関係なくどこでもいいのです。
「住居表示」とは、●番●号と言う表示。ただし、住居表示の本籍地は「番」までの表示で「号」が無い。

たとえ、他人の家・土地でも、無人だも、家が無くて土地だけでも、いいのです。
だから、皇居に置いたり、大阪城・京都御所などに置く人もいます。
ただ、本籍地の表示には建物の表示が無いので、知らない人が本籍地表示わ見ても何処だか分かりません。
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マイナンバーカードがあれば以下の手順で取り寄せることができます。


ただし登録に数日かかるので急いでいるなら直接本籍地とやり取りするほうが早いかもしれません。
https://www.lg-waps.go.jp/01-06.html
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マイナンバーカードを登録しておけば、お近くのコンビニのコピー機で取り寄せられる市町村が大半ですし、料金も安上がりです。

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