
代々、小作地で米を作ってきたのですが、最近米を作るのがたいへんになりました。地主さんと相談して、もし地主さんが小作地を返してほしいというようだったら、返却しようかとも考えています。
小作地は、自分が去年までは永らく米を作っていたのですが、今年は病気をしたこともあり、現在休耕地となっております。ただ土地は荒地にすることなく、休耕地として管理だけはしっかり行っています。今年の稲作はもう無理ですが、来年は再開することも可能です。
平成元年12月22日の東京地裁判決で、離作料とは土地価格の何割というものでなく、「農地賃貸借関係の終了によって賃借人が被る農業経営及び生計費の打撃を回復するに足りるものであれば良い」と判決したそうですが、その離作料の算定基準を具体的に教えてください。
例えば、離作料は、農業収益の何年分とかになるとして、
その農業収益(※)は、直近何年分のその土地の実際の農業収益が基準になるのか?
また、(※)の農業収益の何年分が離作料の相場となるのか?
について、一般論として具体的に教えていただけるとありがたいです。
法律に詳しい方、回答をお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、離作料についてですが、
当該耕作地での稲作の粗利が基準なり、その10年分~20年分位が離作料の基準金額となります。
ただ、質問者の場合、現在耕作されていませんので、満額要求は難しいかと思います。
離作料は、当然の権利ではなく、賃貸借契約の解消を所有者側から申し出た時、
正当な解消事由の一部としての意味合いが含まれていると解釈されています。
また、所有者が当該都道府県の知事に解消の許可を申し出て、
それが認められれば、
解消許可に付則として離作料相当の金員を賃借者に支払うように記載される場合も有りますが、
其々の事情がありますから一概に言えません。
当然、離作料なしの場合もあります。
以上の事から、先ずは、耕作地の所有者と話し合いされ、
両者、折り合いのつくところで合意なさるのが、私は賢明かと思います。
なお、単位面積当たりの粗利については、水田の所在する農業委員会でお問い合わせください。
No.1
- 回答日時:
離作料は小作権で、借地借家法で言う所の借地権のようなものです。
底地(借地権)は流通していますが小作離は売買できません。
(永小作権は売買できます。私は経験ありませんが)
貸し主から借り主を守る権利であって、貸し主に買い取りを要求できる権利ではありません。
ですので貸し主が買い取りを拒否すれば、たとえ裁判をしても勝ち目はありません。
なお、半永久的に質問者さんが使う権利は変わりません。
回答ありがとうございます。
すいません、私の質問文の書き方がうまくありませんでした。
私の質問は、「もし地主さんが小作地を返してほしいというようだったら、(十分な離作料をもらえるなら)返却しようかとも考えています」という仮の前提ということでの質問です。その場合の離作料の算定基準をしりたいのです。
地主さんが、土地を返してほしいと思っていることがわかっているものですから、できれば十分な離作料をもらえればと、考えています。
その場合、離作料は、農業収益の何年分とかになるとして、
その農業収益(※)は、直近何年分のその土地の実際の農業収益が基準になるのか?
また、(※)の農業収益の何年分が離作料の相場となるのか?
ということを教えていただければたすかります。
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