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『残存小作の解消』とはどのようなことをいうのですか?
どうして必要なんですか?
残存小作地ってのは農地改革後も地主のまま残った田んぼですよね。
その田んぼを小作人を売り渡すってことですか?
このことによってメリットとして何があるんですか?

A 回答 (1件)

いわゆる残存小作地(永小作地)は、その大部分が法定更新され、期間の定めのないものとなつているので、小作人の同意がない限り解約等について都道府県知事(農業委員会)の許可を要します。



>『残存小作の解消』とはどのようなことをいうのですか?
農業委員会の許可を得て
1,小作人に譲渡する
2,地権者が小作人に離作料(解約金)を支払契約を解除する
かのどちらかです。

>どうして必要なんですか?
どうしても必要なものではありません。
所有権、地上権などの権利関係を整理し、農地の流動化を図るためです。

>このことによってメリットとして何があるんですか?
所有者、小作者のどちらかが反対すれば土地改良事業や農地転用等が難しくなります。
権利関係が整理されると、手続きが簡易になります。

残存小作地は所有者にとって自由にする事もできず、少額の小作料を得るだけではほとんど所有のメリットがありません。
農業委員会などと相談されて、契約の解消をし完全に自由にできるようにするか、売却により現金等をした方が効率的です。 
 
 
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