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先日NO.444201で質問をさせていただいたものです。
その節はいくつかのアドバイスをいただき大変助かりました。
ありがとうございます。

そこでいろいろ考えたのですが、私が夫にお金を貸すという方法は
どうだろうかと思いつきました。
おそらく贈与とみなされないためには、それなりの証拠というか書類が必要なんだろうと思います。借用書を二人の間で作成すればよいのか、弁護士等の第三者の立会いが必要なのか・・・?
何かで無利子だと贈与とみなされるとか読んだような記憶もあります。
このへんのことに詳しい方教えていだたけないでしょうか。

目的は私のお金を貸して住宅ローンの返済に充てたいのですが、
私の貯蓄から旦那名義の住宅の返済に充てると贈与とみなされる、私が払うことにすると共同名義等の手続きが発生する・・・
ようは、旦那の名義のままにしたいのですが、利子の高いローンを早く返したい方法を模索しております。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

夫婦間の貸金についても、返済方法や利息についてきちんと取り決めた、正式な契約書を作成して(収入印紙も貼ります)、約定通りに返済をすれば贈与税の問題は生じません。


特に、弁護士などの立ち会いは必要有りません。

又、利息についても、銀行のローン程度の利率で契約をしますが、実際には利息を支払わなくても、利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税は非課税となります。

更に、この場合には、実際に返済をしているかが、贈与にならないための、一番の焦点となりますから、返済の事実を立証できるように、返済金はご主人の口座からあなたの口座へ振り込みで行なっておく必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約書というキーワードで検索エンジンを叩いたら、
いろいろ出てきました。
収入印紙を貼ってきちんとした契約書を作成します。

お礼日時:2003/01/28 18:17

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