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もし親から相続されたお金で、配偶者の住宅借入金の繰上返済を行ったら、贈与税がかかりますか?

A 回答 (2件)

厳密にいえば贈与となってしまうので、贈与税がかかることになります。



贈与とならないようにするためには、
1、繰上返済額に応じた分の不動産を夫婦間で売買する
2、配偶者にお金を貸して、そのお金で配偶者が繰上返済をする

1の場合は登記が必要になります。
2の場合は今まで銀行に返済していたように返済明細と契約書を作成して、あなたの口座に配偶者が定期的に返済をしていくことが必要になります。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり、申しわけありません。
やはり贈与税がかかりますか?年間100万程度なら
税金はかからないんですよね。何とかやってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/25 22:00

>相続されたお金の使い道は?



処理方法は個人の「自由」です。
課税はされません。

ただし、相続された不動産を処分すると譲渡所得になります。
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