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ご専門の方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借させてくだい。
以下、乱文にて失礼いたします。
親戚(叔父)に20年ほど前に、800万ほど貸しました。
毎月5万づつ返済するという借用書を作成し、順調にいけば12、3年ほどで返して
もらえたはずでしが、残り200万ほど途中から返済が滞っています。
叔父ということもあり、おおめにみていましたが、年齢も80近くでそろそろ
終活の時期で、このコロナ渦で不況ということもあり、残りは返済してくれない
のではという焦りがあります。
それで、この叔父には娘(40代既婚)がいるのですが、この娘に代わりに
返済の要求をしたいのですが可能でしょうか?
もし、できる場合、法律的にはどのようなことをすればよろしいでしょう?
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
===
この叔父の資産としては、土地付きの家があります。
田舎なので評価額としては300万ほどです。

A 回答 (5件)

【この叔父には娘(40代既婚)がいるのですが、この娘に代わりに


返済の要求をしたいのですが可能でしょうか?】

⇒この娘さんが保証人にでもなっていなければ、無理ですね。
娘さんには、父親(あなたから見て「叔父」)の債務に関し弁済すべき法的な責任はありませんから。

【もし、できる場合、法律的にはどのようなことをすればよろしいでしょう?】
⇒本件については、裁判所を通じ、叔父を相手とした以下の手続きをとるしかありませんね。

●支払督促
相手の住所地を管轄する簡易裁判所書記官に対し、申し立てるものです。

【支払督促について、裁判所公式HPより】
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

●民事調停
相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に対し、申し立てるものです。

【民事調停について、裁判所公式HPより】
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきありがとうございました。
法律的には、保証人がない限り本人にしか請求できないのですね。
身内ということもあり、訴訟など大げさにはしたくありませんので、話し合ってみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2022/04/25 04:05

保証人でなければ借主の家族で仮に推定相続人であっても請求できません。



状況次第ではあなたも推定相続人になりえますが、
請求されたらいやでしょ?

おそらくほかにも借金があるので、土地付きの家はすでに、
抵当権が設定されていたりで期待できません。
あなたができることは本人からできるだけ取り立てておくことです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
保証人がない限り、本人にしか請求できないというこが分かりました。
とりあえず、本人と話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/25 04:09

現時点では不可能です。


むしろ、法的には娘であろうと本人以外の者に請求する(支払いを求める)事が違法です。
また、娘さんに借金の事について話をすることも名誉棄損に相当する可能性があるので避けた方が良いと思います。


法的に可能なのは、財産の差押えや不動産に抵当権を設定することでしょうかね?

叔父さんが亡くなった時には、不の財産も相続財産の一部になりますから、その時は堂々と娘さん(相続人)に請求しても問題ありません。

現時点では娘さんであっても、借金の件について無関係な第三者(言わば他人)ですからね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
保証人がない限り、本人にしか請求できないというこが分かりました。
とりあえず、本人と話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/25 04:10

保証人でなければ直接の請求はできません。


今からでも、叔父の物件に抵当権設定をしましょう。

>年齢も80近くでそろそろ終活の時期で、
このまま亡くなれば、この借金も負の相続財産になると推定相続人に伝えるのは効果があると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
保証人がない限り、本人にしか請求できないというこが分かりました。
とりあえず、本人と話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/25 04:10

法的にも叔父さんの借金を肩代わりして娘さんに払って貰うことは出来ないと思いますよ。

例えば借用書があっても。保証人はつけていないのですかね?叔父さん名義の
評価額¥300万の家があってもあなたが差し押さえる訳にはいかないはずですよ。
叔父さんが亡くなり娘さんが家を相続され売却し話の分かる方なら¥200万を返してくれるかもしれませんがね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
保証人がない限り、本人にしか請求できないというこが分かりました。
とりあえず、本人と話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/25 04:10

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