
実家の父、71歳、無職。母、66歳、月に半分程度出勤するパート。田舎に住んでいるので、結構広い土地と家と田畑を持っています。喧嘩しながらも、家庭菜園をし、年金などで二人で細々と暮らしています。
先日、父の末の弟が家を買うために(連帯)保証人を頼んできたそうです。その弟は、66歳独身、現在都内でアパート暮らし。無職なので、年金や退職金などで生活しているようです。親からの遺産はゴルフの会員権で使い果たしたとのこと。その弟が、数年前、実家近くのゴルフ場の会員になり、近々、その近くで家を買うことにしたそうです。田舎だからそれほど高くはないと思うのですが、その(連帯)保証人を実家の父に頼んできたようです。
母は保証人になることを反対しています。でも父は、頼る人がいなくて可哀相だからと、引き受けるつもりでいるようです。以前、父方の親戚の保証人になり、裁判などになっていたようなので、母はどうしても保証人になりたくないようです。それに、私の義母が、十数年前に実の姉夫婦の保証人(連帯保証人?)になり、現在、寝る間も惜しんで働いて、その返済をしていることを聞いているので、尚更嫌がっています。
ちなみに、この父の弟は酒癖が非常に悪く、酒を飲むと他人の悪口を言ったり、貶したりと最低の人間なんです。母や私の悪口などを親戚中に言い回っていたこともありました。処構わず平気で悪口を言う、かなり性格の悪い人間なんです。私はこの人が嫌いで、叔父と認めていません。母も親戚の人たちも煙たがっています。
私には、その父の弟に返済能力があるようには思えないのです。無職なので、年金で返済するつもりのようです。いくらの家を購入し、頭金はいくら入れるのかを、両親はまだ聞いていないようです。両親は、今まで地道に働いて、けして裕福ではないけれど、これだけの財産を得たのだから、自分たちの為、それに、兄や私、3人の孫たちの為に使って欲しいのです。嫌いな父の弟の為になんか使って欲しくないです。今の両親の生活を壊さないで欲しいのです。
このような場合、やはり(連帯)保証人になってあげるべきなのでしょうか?
保証人を断るもっともな理由はありますか?
保証人もしくは連帯保証人になる場合、気をつけることはありますか?
全くの素人なので、詳しい説明をお願いします。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ぜ~~~~~~~~~ったいになってはいけません
私は債権回収経験者ですが、なめてはいけません。
ましてや、66歳で無職で家を買うって何を考えているのやら・・
今時住宅を買うのに保証人なんてよっぽどこの方危ないのでは?
親の連帯保証人にもなってはいけません!!
弟さんが未払いになると業者は待ちませんよ。
一気にたたみかけます。直ぐ、お父さんに一括返済を求め
出来なければ、田畑・家没収です。
どうしてもなるのであれば、土地名義をお母さんの名前にし、
預貯金通帳も全部名義を変えましょう。
銀行以外の業者であれば地獄だと思ってください。
お父さんに返済義務が起これば直ぐ、破産宣告をしましょう。
回答、ありがとうございました。やはり連帯保証人になるというのは怖いことなんですね。人の意見に耳を貸さない、自分で決めたことが間違いだと気づいても後には引かない超厄介な父ですが、家族で何とか説得してみます。ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
はじめまして、よろしく御願い致します。
>このような場合、やはり(連帯)保証人になってあげるべきなのでしょうか?
絶対に断ることです。常識として、定年で家を購入することすらおかしいです。お金があるなら別ですが・・・
>保証人を断るもっともな理由はありますか?
お金の切れ目が縁の切れ目になります。
理由として、内も年金暮らしで保障人になる立場ではないときっぱり断ることです。
>保証人もしくは連帯保証人になる場合、気をつけることはありますか?
この回答は、保証人にならないことなので回答しません。
蛇足として、保証人になるのならその貸したお金が返済できるだけの担保をとっておくことでしょう。
回答、ありがとうございました。そうですよね、定年で無職の人が家を買うなんてありえないですよね。固定資産もないそんな状況の人に、銀行もお金を貸してくれるのでしょうか?親からの遺産もゴルフの会員権で使い切ってしまう人なんですから、お金があるなんて思えません。人の意見に耳を貸さない父ですが、家族で何とか説得してみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
自分なら、兄弟でもあるのでその家の間取りや価格、返済金額等を詳しく聞いて、万が一トラブルになっても他人や家族に迷惑が掛からないのであるなら連帯保証人になってあげます。
しかし、万が一トラブルになった時に、とても返済出来ない金額なら、家族に迷惑は掛けられないから、と保証人は断ります。
なお、連帯保証人になると、その弟さんが万が一返済を滞った場合は、連帯保証人が返済をしなければいけません。
この場合は弟さんが財産があるとか無いとか関係ありません。
契約者と同一の責任があるのが連帯保証人です。
なお、親からの遺言で人の連帯保証人にだけはなるな、と言われているから、というのが普通の断り文句です。
回答、ありがとうございました。父は自分で決めたことは誰の意見にも耳を貸さない超厄介な人ですが、断ってくれるよう説得したいと思います。ありがとうございました。
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