
司法書士へ任意整理の依頼をし、このたび和解が成立しました。
和解契約書を確認すると月々の返済期日が「15日限り」となっています。
ところが、銀行の振込時間は「土・日曜日、祝日、振替休日のお受け付け分は当日のお引き落としとなりますが、翌営業日扱いのお振込・お振替となります。」とあります。
今月15日日曜日の返済分は、以下どちらの対応が適切なのでしょうか?
(1)前営業日(13日金曜日)付の振り込みとする
(2)翌営業日(16日月曜日)付の振り込みとする
「15日限り」の「限り」という表現が気になっております。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「15日限り」の「限り」という表現が気になっております。
「限り」とは、期限という意味です。
したがって、15日に限るという意味ではなく、15日までなら早くても差し支えありません。
次に、15日が休日の場合ですが、当事者間に「特段の事情が無い限り翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったことが推認される。」とするのが最高裁判例ですから、通常は翌営業日限りと読み替えられることになります。
したがって、ご質問の正解は、
(2)翌営業日(16日月曜日)付の振り込みとする
を訂正して、(2)翌営業日(16日月曜日)を含めそれ以前に到着する振り込みとする
となります。
16日であっても銀行手続きが午後2時程度以後となると当日中に相手口座に届かないのが通常です。
大変的確で詳しいご説明、ありがとうございます。
「限り」の意味について、Saleなどで表現される「1日限り」のように「限定」という認識でした。「期限」という意味で使われているとは、、納得です。
翌営業日を待たず、早め早めに振り込みをしていくことにします。
とても助かりました。
No.4
- 回答日時:
>返済期日が「15日限り」となっています。
15日まで、ということです。
民法142条より、
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
と規定されています。
よって、期間の末日が休日などに該当する場合は翌日になります。
なお、振込みとする、ではなく入金を確認できる日となりますのでお間違えなく!
ご回答、ありがとうございます。
本回答で法的な裏付けまでご教示いただき、いっそう安心いたしました。
「入金を確認できる日」に注意して、早めの振り込みをしていきたいと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
債務整理について
-
借金の利息について 結婚後に旦...
-
年収300万、借金100万程ありま...
-
引き落とされる時間
-
借金の返済が完了した際に送る手紙
-
社員が退職したが貸付金があり...
-
一括返済時の「戻し手数料」とは?
-
彼氏の奨学金が600万ほどです。...
-
「返済」の反対語
-
連帯保証人で、独立した生計を...
-
返済ないので元彼女の実家に手...
-
「のみに」「にのみ」
-
和解契約書 「○○日限り」の意味
-
300万の奨学金返済がある彼氏が...
-
金利の計算方法
-
ニコスカードのリボ払いを残額...
-
我慢できず妻に暴力を振るって...
-
会社の先輩に貸したお金を返し...
-
兄弟の保証人を断る方法で困っ...
-
国の教育ローン
おすすめ情報