

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
・その連帯保証人になります。
・同居している内縁者は全く無関係です。請求行為すら筋違いです。
尚、生活保護受給者には連帯保証人としての保障能力は実質的にありません。当然ながら生存することができるだけのお金は、行政が支出しています。
生活保護費は法律により差し押さえが禁止されています。受給者の返済行為も禁止です。
連帯保証人であることを隠していたならば、指導を受けることになるでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。身内の不幸に続き、残された債務の処理で非常に困っておりましたので、ホッとしております。その上、保証人である生活保護者もなんとか守られるとのことで、気の毒ですが債権者が泣きを見ることになるのですね。ただ、市町村からの指導は罰則か何かなのでしょうか。

No.2
- 回答日時:
>ただ、市町村からの指導は罰則か何かなのでしょうか。
今回の場合は、不正に保護費を受給したわけでも、禁止されている返済行為を行った訳でもありませんので、口頭で、厳しくても公文書での指導にとどまるでしょう。一切返済行為をしないようにという内容になるかと思われます。
保護の廃止(打ち切り)や保護費の減額といった要件には当てはまりませんので、心配は無用かと。
但し、連帯保証人である旨はケースワーカーに報告してください。
債権者に、連帯保証人は現在生活保護の被保護者である旨を内容証明で通知した方がよろしいかと。
内容証明で被保護者であることの通知を受ければ、それ以上何もしてこない(できない)でしょう。先に回答したように、差し押さえは禁止、返済行為も禁止ですので。
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