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生活保護の人の保証人についていくつか質問させていただきます。

■ケース1:生活保護者が保証人になっていた場合、自己破産は出来ますか?

現在、生活保護を受給中で奨学金を返済していますが、自己破産をしようと考え中です

・連帯保証人:父
同居しており、保護受給中で約1年前に自己破産をしています。
その破産宣告をした際に、連帯保証人になっていることは含めなかったようです。

・保証人:伯母
一人暮らしでで保護を受給中です。
20年以上前に破産宣告しています。


※質問です。

1.生活保護を受けてる人が保証人になっていた場合、自己破産は出来ますか?
2.自分が自己破産をすると、保証人に債務が行きますが「保証人になっていたこと・自己破産をすること」は、ケースワーカーに伝える必要はありますか?
3.伯母の生活保護は打ち切られる可能性はあるのでしょうか?


■ケース2:賃貸の保証人
一人暮らしをするに当たり、保証人が必要になるかと思います。
この場合、「生活保護受給者はダメ・年金でアルバイトをしている人はダメ・自己破産している人はダメ」など、何か制限があるのでしょうか?

調べた所、自己破産をしている場合でも賃貸は貸金業ではないので関係なく保証人になれると聞きました。

A 回答 (2件)

■ケース1:生活保護者が保証人になっていた場合、自己破産は出来ますか?


生活保護受給者が、保護決定のときには「債権債務」の調査がCWから説明されているはずです。
通常は、決定と同時に市役所経由で法テラスを利用して、自己破産手続きをしますから、確実に保護受給の場合は免責決定がされます。
ですが、事後の場合は確実とはいえません。

>1.生活保護を受けてる人が保証人になっていた場合、自己破産は出来ますか?
関係なく、破産手続きはできます。

>2.自分が自己破産をすると、保証人に債務が行きますが「保証人になっていたこと・自
>己破産をすること」は、ケースワーカーに伝える必要はありますか?
これは、報告義務がありますから、必ず手続き前に報告してください。

>3.伯母の生活保護は打ち切られる可能性はあるのでしょうか?
この件では、関係ありませんから打ち切りはないでしょう。

■ケース2:賃貸の保証人
確かに法令的には規制はありません。
しかし、貸す側が保証人の条件を自由に決めることができますから、その中に「保護受給者・年金のみ」等の条件を付けるのはこれも自由です。
ですから、条件が合わないとして拒否されることも多々あります。
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 不動産賃貸業を営んでおります。



> ■ケース2:賃貸の保証人

 簡単に言うと「保証人」、「連帯保証人」は、債務者が家賃を払えない場合は自分が払うという契約です。それはご存じのようですね。

 他方、ご病気などどういう事情であるにせよ、「生活保護を受けている」とは「自分の生活費さえ稼ぎ出せないという状態にあること」を意味しますので、保証人になどなれる立場ではありません。

 はっきり言えば、この人は「まだ受けていないけど、生活保護を受けることになりそうだ」と知っだだけで、誰もが「保証人就任」を断ります。さらにその人が、自己破産する計画を立てているという事実を知って、なお保証人にする人などいません、絶対に。

 また、自己破産とは、自分の意思による破産ですから、その経験者は、債務を負って、自分の意思で支払いから逃げたという経験がある、ということを意味します。

 そういう人が巨額の資産を築いて、いまそこに大金を持っているというような場合は別でしょうが、そういう超レアな場合以外、保証人になるのを許す人はいません。

 よって、あえて、それらの事情を隠して保証人になり、誰かにお金や不動産を貸し付けさせた場合は、サギになると思って下さい。

 私が被害者なら、お金が取れそうならガマンしますが、また自己破産したりしてお金が取れないならば、そういう人を詐欺罪で告訴することになります。ほかの人も同じでしょうから、やめたほうがいいです。いや、絶対やめるべきです。

また、そういう立場の人を、保証人に頼んでもいけません。みすみすそういう人を犯罪者にしますから。


1.生活保護を受けてる人が保証人になっていた場合、自己破産は出来ますか?

 厳密に言うと、自己破産と免責はべつな手続きですが、ふつうは一体とみられていますので、私も一体として描きますが、自己破産しようとすると、債権者に「破産に異議があるかどうか」と問い合わせが裁判所から届きます。

 去年も若い賃借人が自己破産して、そんな書類が届いています。その人は一生懸命やった(料理屋経営)のを見ていますので、異議を出しませんでしたが、

 保証人になる前から、生活保護をうけようというような気持ちがあったり、もともと自己破産して債務者に代わって払う義務から逃げようと計画していたと判断すれば、自己破産・免責に対して異議を申し立て、破産・免責されないように手続きします。破産・免責はうけられないでしょう。

 また、どうせお金が取れないなら、詐欺罪で告訴しますので、そういうことはおやめになることを、衷心よりお勧めします。

 伯母様の件ですが、伯母様が保証人になるとは書いてありませんよね? 伯母様がそういうことにタッチしなければ、仮に甥がタッチしても、なんら犯罪には関係ないので、生活保護を受け続けられるはずです。

 逆に、(仮定の話ですが、忠告を無視して)伯母様ご自身が債権者を騙して保証人になったならば、刑務所へいくことになるはずなので、保護を受けられなくても問題はないかと思います。


> 調べた所、自己破産をしている場合でも賃貸は貸金業ではないので関係なく保証人になれると聞きました。

 資格の問題ではなくて、契約相手が、保証人となることを認めるかどうかです。お話の状態・計画を知れば、誰でも断ります。

 いや、そんなことはない、なれると聞いた、ということであれば、ぜんぶ事情を相手に伝えてください。そして、契約を結んで下さい。どんな契約でも、隠してはいけません。騙してはいけません。

 あり得ないことですが、相手が、全部の事情を知った上で保証人OK、というのなら、まったく問題はありません。ケースワーカーに言う必要もないと思いますよ。
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この回答へのお礼

少し長かったですが全部読みました。
要するに、隠し事などはする勇気もないので事情を説明していいところがあれば住むってことになると思います。

少し胸が痛む部分もありましたが、普通にやっていればOKということがわかりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/23 00:01

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