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地方公務員の自己破産についておききします。9月から法律事務所で自己破産手続きをしています。まだ裁判所にはいっていません。 9月から法律事務所で自己破産の手続きをし、現在、取り立て等がていししており、まだ裁判所から連絡がきていない状態です。そんななか、地方公務員を受験し、最終合格しましたが、合格は取り消されてしまうのでしょうか? もう一点お聞きしたいのですが、地方公務員法第16条に該当する者で成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む)というのはどのような人なのでしょうか??]

A 回答 (4件)

準禁治産者には浪費(≒破産者)も含まれるはずです。


が、調べてみると民法が変わって被保佐人の中には含まれないようです。
(改正前に準禁治産者だった場合を除く。らしい)
質問文()内の準禁治産者を含むというのには、その改正前の準禁治産者という意味ではないかと思われます。
なので、質問者さんが挙げた16条を条文どおりに解釈すれば、
法的には抵触しないでしょうが、一般的に見れば抵触すると考えるのが普通ですよね。
ただ、公務員(笑)の事ですから、どうなるかは分かりません
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地方公務員の自己破産は100%免責では無く


個人再生でしょうね。
給料を一部返済に回します。
詳しくは顧問に聞きましょう。
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 法令的は欠格条項ではないですが、自治体により独自があるかもしれないので条例等で確認しておいた方がよいかもしれません。


 また公務員試験の合格は任用候補者名簿に載るだけで即採用を表すものではないと思いますが、採用通知がきたのでしょうか。ところで公務員になれたことによって収入が確保できて免責に影響はないんですかね。

参考URL:http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou8 …
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破産者は成人被後見人や被保佐任にはあたりません。


これらは認知症とか精神障害などにより自己の行為の結果を合理的に判断できないような状態にある人です。(民法を参照してください。)
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