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法律事務所職員です。
自己破産において、集団免責というのは、具体的に何をするのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 #3です。



 破産宣告は,破産原因があれば,宣告されます。これは免責不許可事由の有無にかかわらないことです。ですから,申立書に間違いがなくても自己破産できないと言うケースはありません。

 もちろん,免責不許可事由がひどいときは,裁判所から,破産しても免責が得られないから,破産のメリットがないので,個人再生にしたらどうか,などと取り下げを示唆されることもありますが,それでも,と言って突っ張れば,破産宣告は得られます。

 免責は,破産宣告とは異なる手続です。免責手続きは,破産決定が確定した後(官報公告から2週間)に,免責審尋期日を定めて(今では,破産宣告と同時に免責審尋期日も定めることが多い),破産者を裁判所が問いただして,免責不許可事由の有無を審査するものです。

 以前は,破産宣告が確定してから,あらためて破産者に免責のための陳述書というような書面を出させる取扱いがされていましたが,今は,たいていの裁判所で,申立書に免責不許可事由の有無まで書かせる取扱いになっているようです。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/01/11 09:45

 免責のための審尋期日(破産法366条の4)を集団で行うものです。

本来,審尋は非公開手続ですし,破産の場合にはお互いのプライバシーもあるので,一人一人信心していたのを,あまりに破産者が多くなったために,集団で一気に実施しようとしたものといえます。

 ですから,集団免責期日で行われることは,免責不許可事由の有無を破産者本人に尋ねるということになります。ただし,最近は,破産申立ての段階で,免責不許可事由の有無まで資料を添付させる取扱いとなっているようですので,実際には,裁判所に提出した申立書の記載内容や添付資料に間違いがないかを尋ねておしまいになるのではないかと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
破産の申立は済みまして、その際、免責不許可事由の有無を記載する書類も提出しました。
ちなみに、当方の依頼人には免責不許可事由はありません。

それで集団免責についてもう少し教えていただきたいのですが、提出した申立書に間違いがなくても、自己破産できないケースがあるのでしょうか? 

私は法律事務の初心者で、奇妙な質問かもわからないのですが、よろしくお願いします。

補足日時:2004/01/08 23:40
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田舎の支部だと、集団になるほど


いませんけど。
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このサイトが、お役に立ちませんか?



一人一人するのではなく、自己破産者を複数集めて裁判をするようですね。

参考URL:http://www5c.biglobe.ne.jp/~toyosaki/yougo.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
URLの免責の箇所は、大変参考になりました。
サイトにあるように集団免責では、裁判官からのお説教だけで終わると良いのですが・・・

お礼日時:2004/01/08 23:49

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