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私は、住宅を購入しようと考えており、資金の一部として、1,000万円を祖父が出してくれることになりました。

私としてはケジメもあるので、このお金は貰うのではなく、必ず将来返済しようと思っています。

過去の質問内容をざっと勉強し、贈与税対策として、借金をした旨の契約書を作成し、利息を設定して毎年振り込みすることで、贈与ではないと証明できる証拠を作るつもりです。

ただ、ここで一つ気になることが出てきました。
祖父は70歳を超えていますので、余命を考えると、契約期間(返済期間)は10年が限度だと思います。

10年あれば、借りた金の目途はつくだろうと考えており、実際に毎年の利息(年1%と計算したので、年10万円)は返済するつもりですが、銀行などのローン返済を優先したいので、元金の分割返済まではできそうもありません。

そこで、契約書を作成する時には、利息は年1%とし、返済期間は10年とし、10年後に元金を一括返済する内容としたいのですが、このような返済スタイルでも借金の契約として問題はないでしょうか?


また、高齢の祖父に万一のことがあれば、その財産を全額相続する私の親に対して、借金を返済するつもりです。

すなわち、1000万円を借りたそのままで、毎年の利息を親に払い、返済期限が迫った段階で、親に対して一括返済するつもりでいます。
(祖父の財産は不動産も含めて4500万ほどです)


この場合は、親に対して、同様の契約書を作成しなおせばよろしいのでしょうか?
また、その時には、返済期限などの条件を変更することはできるのでしょうか。


何事も慎重に進めたいと考え、質問させていただきました。

注意点などもあれば、合わせてご指南いただければ幸いです。

回答の程、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

契約書内容


利息は年1%とし、返済期間は10年とし、10年後に元金を一括返済する

世間一般で使用されていない現状から
贈与と認定された過去があるのでしょう。
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まず一番大事なのは借用証書でしょうね。


それできちんと相続の時に相続税が課税される金額であればそれも
含めて申告すれば税務署も文句はいいません。
(相続税がかからない程度の資産であれば、やっぱり文句は言いませんし)

で、返済ですが金利をつけなくてもそんなに文句は言われないでしょう。
おじいさまが相当な資産家であれば何か言われる可能性はあるとは思いますけど。

次に祖父に万一のことがあった場合ですが、単純にご質問者の親に対して返済を継続すればよいです。返済方法を変更するのもOKです。

ただそもそもそこまでして借金として扱う必要があるのでしょうか?
一番簡単なのは祖父の出資した1000万についてそのまま不動産に持ち分登記すればよいだけの話です。

祖父がもし資産家だとすればなおさら持ち分登記したほうが節税になります。特に建物に対しての持ち分登記ではそうなります。
ご質問ではご質問者の親が全部相続するようですから、たとえば10年なり20年なりたった後に建物についての祖父または親の持ち分を買い取るというやり方をすれば、金額もはじめの1000万ではなく建物価値はずっと下がっているからかなり安い金額で買い取れますよ。

更にいえばご兄弟との関係が悪くないのであれば、父親から相続するまでまてば住む話ですし。

何故そこまでして単なる持ち分登記ではなく借金として返そうというのかがよくわかりません。けじめといっても存命のうちに全額返す当てがあるわけでもないようですし。。。。。。
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この回答へのお礼

素早い回答、誠にありがとうございます。

何故そこまでして借金にこだわるかというと、

(1)住宅資金の一部を親族から借りれる
(2)その際、口座に振り込んでもらうだけだと贈与税がかかると知った
(3)その対策として借用の証明を取ればいいと知った

という、思考しかなく、それだけを検討中だったからです。


持分登記という回答については、その発想自体がありませんでした。

実際に今ひとつ理解ができていませんので、これから勉強していこうと思いますし、いろんな可能性があるという視野が広がっただけでも、質問してよかったと感じています。


とりあえず、持分登記についても、ある程度は勉強してみます。
それでもまたわからないことがあれば質問させていただきますので、その際はまたよろしくお願いします。

お礼日時:2006/03/17 01:36

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