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個人がお金を貸して返済してもらうと、自分のお金を返済してもらっただけなのに、所得扱いになるのですか?
所得扱いになって税金がかかるからと領収書をきってもらえないのですが。

A 回答 (3件)

貸したときに損金扱いにしていて返済されれば所得になります。


しかし、普通は貸付金(資産)で仕分けします。
返済されれば、貸付金(資産)→現金(資産)に変わるだけです。

また、返済を受けた方が領収書を貰う物ではありません。
この婆愛は借用書の破棄です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/30 19:34

元金は所得になりません。

利息は雑所得になり、税金のかかる場合があります。

現金で渡して領収証を書いてもらえないのは問題ですから、振り込みなど証拠の残る方法で返済すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速、相手方に言ってみます。

お礼日時:2015/06/30 19:36

なりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/30 19:37

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