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親が膨大な借金をしてアパートを建てました。
その借金のお陰で相続税がかなり減りますが、毎月返済する借金の利子も膨大です。

膨大な借金の内、その一部を(相続前に)息子が返済した方が得なのでしょうか?
(その方が毎月返済する借金の利子が減ります。)
相続税の計算の際、借金は「銀行」ではなく「息子」からしているということになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    息子の私は、お金を定期預金に預けていますが、ほとんど利息はゼロです。
    定期預金に預けるくらいなら、親の借金を私が今返済した方が得なのでは?と考えております。
    全額返済は無理でも1/3とか1/4でも、返済した方が得かも?

      補足日時:2018/01/02 18:34
  • どう思う?

    例えば、銀行の借金を、息子が肩代りして、高額な利息をつけて返済してもらうようにすれば、結局相続税対策になりますが、たぶん、どこかに制限があるのでしょうね?

      補足日時:2018/01/02 19:13
  • うーん・・・

    私(個人)ではなく、法人ならOKでしょうか?

    現在、「銀行」から借金をしてますが、「法人」からの借金に変更としたいです。

      補足日時:2018/01/02 19:25
  • つらい・・・

    間違いました。
    絶妙な値を求めて、相続後のトータル金額が「ゼロ以下」にならないように計算します。
    でした。
    しかし、なんでこんな莫大な借金を残すのか?
    立派な親としか考えようがないです。とほほ、、

      補足日時:2018/01/02 19:46

A 回答 (5件)

父が、子の主宰する法人からお金を借りても、子からお金を借りても、どちらでも良さそうですが、相続税対策としては「法人から借りる」方が良いと私は思います。


1 法人の決算書に「貸付金」で計上されるので、負の財産の証明がたやすい。
2 金銭消費貸借契約書については、親子間のものは、無担保、無利子、返済期限が曖昧、連帯保証人徴取ができてないなどの不備があると、税務当局から「贈与税を免れるための、偽りの金銭消費貸借契約である」と認定されかねません。
 法人と個人の間では、金銭消費貸借契約書の齟齬は個人間契約程厳しい目では判断されませんし、仮に「あかん」となっても法人から個人への金の流れには贈与税が発生しないからです。
しかし金銭消費貸借契約書を適当に作っておけばよろしいという意味ではありませんから、一般的に金を貸すならこの程度の条件で貸すだろうという契約にしておくべきです。
 金額が大きいようですから、法人を債権者として父の持つ不動産に抵当権を設定することも考えるべきです。
 これも「抵当権設定」されてる事で、相続発生時に債務の存在を証することになります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>父が、子の主宰する法人からお金を借りても、子からお金を借りても、どちらでも良さそうですが、相続税対策としては「法人から借りる」方が良いと私は思います。
税理士に相談の上、そのように手続きを進めたいと考えます。

いろいろとアドバイス有難う御座いました。
何も考えずに借金だけ残した偉大な父親の間抜けな策を、改善させて、少しでも資産が残るようにしたいです。

お礼日時:2018/01/03 13:06

「「息子」から借金していることは、どのようなエビデンスを残せば良いでしょうか?」


法的には親子で金銭消費貸借契約書を作成することが必要です。

親の借金を子が返済していた「事実」は、子の預金からお金が支出されていて、同額が父の借金返済に充てられてる事で証すことができそうです。
父の借金の減がどのようにされてるかは、金融機関で判明します。

子から親への贈与にあたるという見解も成り立ちそうですが、子が親に「あげる」と意思表示し、親が「では貰います」という意思表示をしていなければ、贈与契約が成り立ってませんので、贈与税課税はされません。

親の借金を代わりに返済した子は、親にその求償権を持ちます。
求償権つまり「親に対して代わりに払った金を返せ」という債権です。

この債権を子が放棄しないうちに、親が死亡してしまえば「子を債権者とする親の負債」となりますので、相続財産の負の財産になります。


なお、相続税対策として所有する土地にアパートを建設するスキームがありますが、アパート建設費用を「自己が今持ってる現預金で支払いできる」か「少なくとも自分が死亡するまでに全額返金できる」程度にしておかないと、相続人は相続税の支払い義務からは免れても、大きな負債を返済しなくてはいけないので、相続税節税スキームが目的とする「遺族に余計な負担をさせない」ことに反した行為になります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>「「息子」から借金していることは、どのようなエビデンスを残せば良いでしょうか?」
>法的には親子で金銭消費貸借契約書を作成することが必要です。
親が今以上にボケない間に、計算して金銭消費貸借契約書を作成します。

>この債権を子が放棄しないうちに、親が死亡してしまえば「子を債権者とする親の負債」となりますので、相続財産の負の財産になります。
解りました。相続税対策としても効果は失われないのですね。

>なお、相続税対策として所有する土地にアパートを建設するスキームがありますが、アパート建設費用を「自己が今持ってる現預金で支払いできる」か
>「少なくとも自分が死亡するまでに全額返金できる」程度にしておかないと、相続人は相続税の支払い義務からは免れても、大きな負債を返済しなくては
>いけないので、相続税節税スキームが目的とする「遺族に余計な負担をさせない」ことに反した行為になります。
全く仰る通りだと思います。
最初、借金をしたとき、数億円でした。
私が親に「大丈夫か」と聞いたとき「数億円ぐらいの借金が出来んと男でない。」というようなことを言って激怒しました。(意味不明なのですが、、)
しかし、全く自分の力量の範囲内で返済出来ておらず、半分くらい残っています。
男にしては、すべての面で視野が狭すぎますし、理性的に考えることが出来ない(感情だけで判断する)人間です。

昔から意味の解らんことでよく怒っていました。表面だけで中身ゼロです。本当です。
(母の父(つまり祖父)は、父のことを「あいつはアホや」「変わった奴や」って言っていた意味が最近になってよくわかります。無茶苦茶、手遅れですが、、、)
親の兄弟に「どんな教育しとんじゃ、ボケ」って文句言いたいです。この人間、いろんな面でおかしいです。
(知能が低いのではなく考え方が変わっている”つまり理性的、合理的に考えることが出来ない”のです。育ち方の問題か?)
非常に悲しいことですが、、本当なのです、、、

お礼日時:2018/01/02 21:11

>親から利子なしで10万円/月返済してもらえば、贈与にならないのではないでしょうか?


きちんと返済してもらっていれば贈与にはなりませんが、無利子ですと一般的な利息分の金額が贈与になります。
ただ、贈与税の基礎控除額は年間110万円なので、それを超えなければ課税対象にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>きちんと返済してもらっていれば贈与にはなりませんが、無利子ですと一般的な利息分の金額が贈与になります。
微妙な計算になります。自分の持っているお金を全部、親に貸すと、相続税が払えなくなります。
絶妙な値を求めて、相続後のトータル金額が最小値になるように計算します。
そのためには、相続税の値を知ることが必要になります。

後、問題は、もし私が親にお金を貸した場合、それをどのように公式に(税務署にわかるように)証明するか?があります。

お礼日時:2018/01/02 19:40

あなたが支払った親御さんの借金額は、あなたから親御さんへの贈与になりますので、贈与税の課税対象になります。


親に返済能力がなく、扶養義務者である子供が返済する場合は別ですが、それ以外の場合だと課税対象です。
おそらくですが、借金を相続したあとで返済したほうが、今一部返済するより税額は低くなるはずです。
それを考慮してもなお、利息分で得が出るのかどうかは、借入額や利息の額などによります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>あなたが支払った親御さんの借金額は、あなたから親御さんへの贈与になりますので、贈与税の課税対象になります。

贈与って、例えば100万円を親の代わりに私が銀行に払ってしまうこと(それで終わり)ですよね。
1次的に100万円を、私が立て替えて、親から利子なしで10万円/月返済してもらえば、贈与にならないのではないでしょうか?

お礼日時:2018/01/02 19:22

相続税の計算の際、借金は「銀行」ではなく「息子」からしているということになる

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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>相続税の計算の際、借金は「銀行」ではなく「息子」からしているということになる
そうで御座いますか。
早速、検討したいと思います。
銀行や税理士は、そんな案は全く提示してくれませんでした。

しかしながら、「息子」から借金していることは、どのようなエビデンスを残せば良いでしょうか?
相続税の際、税務署から父の負債ゼロの計算で、相続税を課せられると完全に破産します。

お礼日時:2018/01/02 19:09

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