
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
お分かりであればよいのですが、相続税の基礎控除は、相続単位であり、相続人単位ではありません。
そして、600万×法定相続人の数+3000万円ですので、少なくともご質問者様に弟がいてそれぞれが法定相続人ということであれば、4200万円の控除があるでしょう。
他の回答にもありますように、不動産の評価は時価実勢価格などではなく、相続税法に従った財産評価となります。
家屋は倍率評価、土地は倍率評価又は路線価評価の地域によってのいずれか、による算出となります。
倍率評価は、固定資産税の課税上の評価額となります。
所有者からの委任状などがあれば取得ができますし、固定資産税通知の書類があれば、記載もあるでしょう。
国税の路線価のHPで確認をして、ご自宅や別荘のある場所が路線価地域なのかを確認するとよいでしょう。地域外で記載がなければ倍率となります。
家屋の倍率は1.0ですので結果同額です。土地は、一定の倍率を乗じることとなりますからね。倍率の表を見るとよいでしょう。
私であれば、ご質問文だけで判断するなら税理士へ依頼です。
相続税がかからない遺産であったとしても、基礎控除に近い金額の場合に相続税がかからないとして申告をしないことはおかしな話ではないのですが、もしも、あとから新たな遺産が見つかったことで申告義務が生じたら、最悪申告期限に間に合いません。遅れての申告ですと期限後申告となります。
期限後となると、優遇措置や特例計算の多くの適用が受けられなかったりしますからね。
私も相続の経験がありますが、預貯金については、過去の取引がわかる取引履歴証明などを入手します。
預金で相続するのは残高ではありますが、口座振替などで生命保険加入や投資、配当などの入金からの投資などの情報が得られることもあります。
遺産漏れなどがあると大変ですからね。
ぎりぎりですと税務署は疑ってかかることもあるでしょう。本当に基礎控除以下であったのかということです。その時にどのような計算で正しく計算されているのか確認できないといけません。そこまでするのであれば、申告しておいたほうが良いとも思うのです。
先日私は父が亡くなったことでの相続税の申告を行いましたが、母が存命で母管理なので漏れは基本的にないはずではありましたが、基礎控除まで余裕が少額であったこともあり、優遇特例計算によりその余裕を大きくしたうえで、安心材料として税理士に申告をしてもらいましたね。
相続税などは比較的容易に税務署は税金を取り立てやすいため、税務調査となりやすいと聞きます。
税理士計算でも、税務署に納得させられない計算を利用していることもあり、その場合には追徴もあり得ます。
私たちが依頼した税理士は過去にも依頼しており、調査にならないように、申告書添付書類とされている書類以上の書類を添付しますし、税務署OBの税理士を含め、複数人の税理士のチェックにより申告書作成をしてくれるため、調査にまずなりませんし、調査となってもたいがい問題なしですね。
税理士選びも重要だと思いますよ。
最後に不動産登記が義務化され、罰則などもできたようです。
登記申請も添付書類や考え方も難しいこともあったりしますので、司法書士への相談も重要でしょう。
No.2
- 回答日時:
不動産の相続税評価額の算出方法は、土地については、路線価方式あるいは倍率方式で正しく算出され、建物については固定資産税評価証明書に基づく評価額となりますので、概算と言われる相場や業者の査定額は関係ありません。
法定相続では明確に被相続にの財産目録を作成した上で、遺産分割協議へと進み、相続人すべての署名捺印のもとで適用できる控除のもとで進められます。
一般には専門家である司法書士や税理士に依頼いすることが多いです。
No.1
- 回答日時:
>不動産や預金合計が多く3600万以下なら…
相続税の基礎控除は、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
法定相続人数が1人なら3,600万、2人なら4,200万、3人なら4,800万と言うことです。
>不動産は査定を出したわけではなく、高く見た概算…
贈与税や相続税での評価法は、
・土地・・・路線価のある土地なら路線価が優先、路線価のない土地なら固定資産税評価額
・建物・・・固定資産税評価額
です。
不動産屋の査定額は関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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