A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。
変更登記をすれば財産放棄にはなりません。
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