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教えてください。他人でも謄本、抄本は役所で取ることができるのでしょうか?住民票は取れますよね。個人情報について最近とみにうるさくなってますが、どうなんでしょうか?

A 回答 (4件)

戸籍は原則として3親等以内の親族の請求に限られますが、例外的に他人でもとれる場合があります。



それは当該戸籍(除籍)に記載された人が死亡した場合で、請求者が死亡した人の相続人である場合です。

私のケース

叔母が死亡し、私が第三順位代襲相続人となった為、義叔父の除籍謄本及び平成改正原戸籍謄本を取得しました。(その際には系図を証拠として提出しています。)

その外には職権請求による取得があります。
公権力(警察・裁判所・国税等)の外に、弁護士・司法書士等の法律専門職はその業務の必要において取得できます。(行政書士も取得可能ですが、行政書士が職権取得しなければいけないケースを私は不勉強な為思い至らない為、敢えて割愛します。)
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個人情報保護の観点から、今日現在もそうかどうか分りませんが、私のところの市民課では、謄本、抄本などの申込書の裏側に委任状が印刷されています。


本人でなければ、そこに本人が記入して、取りにいく人との関係も書いた上で、あとは、すべての記入欄に委任された人が書き込み、それぞれの印鑑を押して、窓口に提出すれば、取れます。
実際は、本人確認がされることは無いので、代行で委任欄に書き込む人さえいれば、取ることはできます。
電話で、遠方の義姉から、取って郵送して欲しいと頼まれて、そうしたこともありますが、関係が全くの他人ではなかったので取れたのか、そこのところは分りませんが。
明らかに赤の他人だと、なんらかの確認作業をするかも
しれません。
住民票も委任状が無ければ取れないと思いましたが。
個人情報はきびしく保護されてほしいと思いますね。
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戸籍謄本、抄本類は、その戸籍関係者(戸籍簿に記載されている家族)の請求であれば問題なく貰えますが、その他の者(たとえ親類等でも)の請求であれば委任状が必要になります。

郵送での請求の場合でも本人確認が出来る物(運転免許証、保険証)のコピーを添付するように言われる役所もあります。相続等で必要になる除籍謄本等でも、普通に請求できるのは、直系血族の繋がりがわかる物だけです。直系でも姻族の物は、委任状が必要になります。
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基本的には取れません。



ただし、委任状があればとれます。市役所等に委任状のフォーマットがあるのでそれを利用しますが・・・

まったくの他人であると無理です。

ちなみに血縁関係でも上下の関係(親、子供)については比較的簡単にとれますが、横の関係(兄弟)などについてはカナリとりにくいです。

例えば、親が死んだから 兄弟に連絡したいけど住所がわからないからどこに住んでるか知りたい!という場合でも 親の死亡届を見せろといわれたりとか根掘り葉掘り聞かれますので・・・
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