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死亡した人の戸籍謄本が相続税申告で必要なのですが、親族であれば区役所に行けば普通にとることができるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

取れますよ。


ただ、親族と一口に言っても、例えば、ご両親だったり、自分の子供だったなら、(一親等の間柄)戸籍を置いてある役所の窓口に行けばすぐに取れます。
祖父、祖母など(二親等以上)ですと、自分の祖母であるという証明(自分の戸籍抄本など)があれば可能ですが、それも面倒なら、一親等に当たる人が請求を起こし、委任状を書いてもらうという形でも取れますよ。また、役所が遠方の場合は、郵送でも取り寄せることが可能です。
戸籍は必ずしも、住んでいた所に戸籍を置いているとは限らないので、転々と住まいを変えた方なら、その辺確認してから出向いた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
一親等内であれば普通に取れると言うことが分かりましたので安心しました。

お礼日時:2005/04/12 10:49

相続税申告で必要なのですが>>>>当然、とれますよ、相続税の申告には、亡くなった人が、生まれてから死ぬまでに、法律上の子ども(養子を含む)が何人いて、と、3親等までの血族証明が必ず必要になりますので。

。。その3親等に入っていれば、請求できますし、当然、法定相続人の委任状でもOK。あとは、司法書士など、公的資格者もOKですが、大抵、OOの市役所で**まで解ったけどこの先がほしいと言って、免許証をみせて、関係者本人と言えば大丈夫ですよ。結局、遺贈のためとか、納税のためとか、理由がはっきりしないと、最近は、事件があったので、確認が厳しくなったようですね。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

お礼日時:2005/04/12 10:48

おはようございます。



戸籍謄本の請求は直系の人しか請求はできません。

しかし、直系の人からの委任状があれば請求できます。

委任状というのは、普通の便箋に

委任状

東京都世田谷区〇〇町1-1
相続 する子は

東京都港区〇〇町2-1
被相続 人子

に戸籍謄本を請求することを委任いたします。

目的
父 〇〇 ×雄が死亡に際し、相続するため

本籍地
東京都世田谷区〇〇町1-1
筆頭者
〇〇 ×雄

東京都世田谷区〇〇町1-1
相続 する子 印


なお、請求者は印をもち死亡した人の本籍地へ請求してください。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
委任状の形まで教えて頂きまして恐縮です。

お礼日時:2005/04/12 10:51

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