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よろしくお願いいたします。
以前司法書士事務所で働き、司法書士の指示のもと職務上請求などで戸籍謄本や住民票の収集経験があります。

今は別な職に就いているのですが、知人に聞かれて回答できなかったので教えてください。
相続で相続人調査を含めて依頼し、弁護士などが収集した戸籍謄本や住民票などについて、弁護士などはそれらを依頼者へ渡してもよいものなのでしょうか?
個人情報ではありますが、そもそも依頼者の権利で取得できるものを代理しているだけですから、見せてもよいように思います。

刑事事件や損害賠償請求などで、相手方を探すうえで収集した戸籍謄本等においてはいかがでしょうか?
これも訴える場合の利害関係者と考えれば、戸籍謄本等の取得可能かと思います。しかし、その判断は市役所等が行うべきであり、職務上請求というそれほど依頼内容が詳細に書かれていない文書で取得したものを依頼者へ渡してよいものなのでしょうかね。

私が担当した際には、事務所控え書類にのみ記載したり保存したりし、依頼者には職務上請求などで入手した情報の一部を渡さない、記載しないようにしていました。

いかがなものでしょうかね。

A 回答 (2件)

相続の件も刑事事件の件に関しても、相手方に渡すのは問題ありません。

権利の実現のために必要なものですから。ご存じの通り、戸籍などの公簿は原則公開なのです。しかし、みだりに公開すると人権問題とかプライバシーの侵害等々に発展する可能性があるので、社会秩序を安定的に保つために、職務上の権限というものを設けて、法律行為を職業にしている人に対して代理取得を許可されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですよね。職務上請求と言っても、依頼者の代理人として取得するわけで、依頼者は利害関係者なわけですもんね。

お礼日時:2018/10/03 14:06

問題ありません

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/26 15:48

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