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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
お礼文読ませていただきました。
なぜそのようにされていたかは想像でしかありませんが、私が考えられるのは、元嫁の再婚などで考えているのではないですかね。
推測でしかありませんが、バツイチというのは、男性よりも女性側の方がイメージがよくないと考え、戸籍上娘さんをわからなくしているのかもしれません。
だったら元旦那の苗字を名乗るのがおかしいとも考えられますが、離婚前の職場業界で仕事をしている場合に苗字が変わると離婚だと思われることを嫌ったのかもしれません。
当然再婚ともなれば、ごまかしきれるものではないでしょうが、交際の機会を減らしたくないということなのかもしれませんね。
あと、娘さんの状況を見て、父親の戸籍にいたほうが都合がよいのかもしれません。両親の離婚だけでも不利益があり得る中、母親の方が収入が少ないなどともなれば、収入の多い方の戸籍の方が都合がよいとかあるのかもしれません。
だからと言って、今のあなた方ご夫婦が不利益や不満を感じてよいものではなく、ご主人が当時は納得していたとしても、あなたと再婚したわけですからあなたの考えや意見を無視すべきではないかと思います。ただ、亭主関白的な男性であれば、自分が決めたことがすべてとも言いかねませんがね。
成人されたという機会なわけですから、ここであなた方の戸籍にいることそのものがおかしくなると言ったらいかがですかね。
そして、娘さんも結婚を考え始めてもおかしくはない年齢になってきているわけで、その相手によっては調査の対象となるでしょう。当然実態と異なる戸籍などがわかれば、変に疑われかねませんよね。
実母の戸籍に入る方法と分籍という方法があることのメリットなどを説明されればよいのではありませんかね。
お返事ありがとうございます。
確かに再婚を考えてれば娘の存在が邪魔になるかもしれないですよね。
苗字は手続きがめんどくさくて変えてないだけかもしれないですが…
いま大丈夫で一人暮らしして、アルバイトもやってるので
そこでめんどくさいこととかあるんですかね?
母親は自分で会社持ってるので収入面は問題ないと思います。
ここで私が娘を外したいと言うのも
言い難いですが、一緒に住んでないし
親権者の方に戸籍置くのが普通だと思うし
再婚して新しい家族いるから
わかって欲しいんですが、うまく言って
納得してもらう言い方ありますかね?
分籍のやり方も市役所に聞いてみます!
No.5
- 回答日時:
再婚された配偶者の戸籍に、実際に一緒に暮らしていない夫の前妻との子どもさんの名前が記載されているのは気持ちのいいものではありませんね。
そして、あなたにとっては非現実的だと思います。ご主人に相談して現実の暮らしに合わせた戸籍に整えてもらいましょう。方法は、前妻との子どもさんを母親の戸籍に入籍手続きをするか、子どもさんが20歳を過ぎているのなら、子どもさん単独の戸籍を編成する方法です。
つまり、分籍です。
分籍は簡単ですが、子どもさんの母親の戸籍に入籍するには、一応裁判所に「氏」の変更手続きをした上で役所に入籍手続きをするようになります。裁判所に提出する書類は簡単なもので役所に置いてあります。
上記のような手続きを経た上で、本籍地を変えると、ご主人と前妻との子どもさんの名前は消え、再婚された夫婦とその子どもさんだけの戸籍になります。
ご主人に納得してもらう方法ですが、前妻との子どもさんも20歳になり、父親の責任も果たしたのだから、今後は私たちの家族中心に暮らして行きたい。そして、子どもさんの戸籍が移動したからと言って、自由に行き来すればいい話だし、形式上も現実も一緒にした方がスッキリする。子供を授かったので、今のままでは何となく不安である。私とやり直す決心をしたのだから戸籍もその様にしてもらいたい。等々というのは如何でしょうか。正論を言い続けることだと思います。
No.4
- 回答日時:
詳細は不勉強で申し訳ないですし、状況も詳しくないので何とも言いにくいのですが、元嫁は離婚前の苗字に戻るが、娘さんは学校などの関係で名字を変えたくないなどの理由で、父親の戸籍に残したのかもしれませんね。
同一戸籍で苗字が異なるということはできませんからね。
ただ、年齢によっては、娘さん単独の戸籍を作りぬける、分析ということもできるはずです。
私の親戚に親の離婚などで負担をかけたくないなどで、分析の制度を利用したことがあります。
その親戚は、最終的に×2の女性で、それぞれの結婚で子をもうけました。
最初の子も2回目の結婚で継父の苗字になり、2回目の離婚後もその女性も子も名字を変えませんでしたが、その系譜となった方の金銭トラブルなどの可能性があって、元嫁や実子は追いかけられる可能性があるが、連れ後で聖人であれば、別にできるということのようでした。リスクを一部でも減らしたかったようです。最終的には、2人の元旦那(一人目の子からすれば継父と実父、二人目の子からすれば実父と兄姉の父親)とは円満なようではありますがね。
基本は未婚の子は親の戸籍になり、親が離婚した場合の通常の離婚手続きのみですと、両親のうち筆頭者でない側が戸籍から抜けるだけなのです。
お子さんが小さいなどで影響がないとか理解があるということであれば、出た親の戸籍へ移動(結婚ではないが入籍)することで元の戸籍から抜けることは可能ではあります。
ただ、苗字だけでなく両親の考え方次第ですし、親権などとはまた別な記録上の話でしかありませんので、あなたからすれば旦那さんに確認するしかないと思います。
今は戸籍も電算化されたとはいえ、戸籍の編製などがない限り、抜けた娘さんの名は残ります。
残るといっても、母親の戸籍へ出て行った記録とともに残るのです。
本籍地移動その他新たな戸籍を作成すれば、編成などを待たずに新しい戸籍が作成され、その時点で有効な記録のみが転機となるので、あなたとの子が生まれる前に対応できれば見た目上は同じ戸籍にならないことでしょう。
戸籍というのは古いものは閉鎖扱いとなりますが、閉鎖された戸籍は残り、謄本も取得できます。
隠したいのではなく同じところに名を連ねるのがいやだけであればまだよいのですが、元嫁との子である娘そのものの記録をなくすことはできません。
一般に人一人が生まれなくなるまでに、戸籍は何度も再編成されます。結婚等により抜けたり作成したり他の戸籍に入ったり、法改定その他で編成されるなどです。相続の手続きなどともなると、そういった引き継がれなかった情報も重要ですので、さかのぼり戸籍を取得するのです。
そういった面もご理解の上で、ご主人とよく話すことが大事でしょう。
ご主人の娘さんであることは消えない事実ではあるが、ご主人とあなたの戸籍の中にいつまでも残っていることや、あなた方お二人の子と並ぶのはちょっと違う、といった点で話すとよいと思います。
単に排除したいとなると、ご主人からすればあなたとの子も元嫁との子も同じお子さんですしね。配慮も必要だと思います。
また男性の性格によくありがちなのか、それほど重要視しない、奥様の考えを理解しにくい部分もあると思います。
言葉を選び慎重に相談すべきでしょう。
長文で丁寧にありがとうございます。
元嫁は今も旦那の苗字使ってます。なので娘がそっちの戸籍入っても苗字は変わらないと思いますが、なにかめんどくさいことありますかね?
苗字変わらずなら別に元嫁の戸籍でも問題なくないですか??
No.3
- 回答日時:
親権は元嫁なのに、と言っても
親権と戸籍は別問題ですからそこは関係ないです
夫の戸籍にいれておけば住所など追跡しやすいので
養育費の未払いなど対応しやすいとか
お母さんは旧姓を、子供は今の姓を希望したとか手続きが面倒とか
いろいろとメリットがあるからでは。
死んでも把握できるし
そもそもがあちらさんの家族の問題ですから
あなたにだ切るのは旦那さんを通しての
「お願い」だけです
応じるかどうかは向こう次第
離婚歴、子供がいる人と結婚したのだからある程度は仕方ないでしょう
No.2
- 回答日時:
離婚は親が勝手にしたことなので、子供は関係ないです。
親権など関係なしに、子供は両親の戸籍に入ることができます。
戸籍は続柄を明確にするためのものなので、どっちが養育しているかなどは関係ないです。
父親の戸籍にいるのは、離婚後母親が元の氏に戻ったのなら、母の戸籍では子も氏が変わってしまいます。
親の離婚という親の事情で子が改姓しなければならないのです。
プライバシーを世間に晒さなければならなくなるのです。
それは、子供に対して不当なことです。
そういう理由で子の戸籍を変えない場合は多いです。
夫婦同姓制度というのは、子供にとっても迷惑な制度なのです。
夫婦別姓で、いっそ戸籍制度そのものをなくしてしまえば、こんな問題は起きないですね。
父親の戸籍を抜けるかどうかは本人の意志次第、他の人が指図することではないです。
それと戸籍を抜いても、親子関係は変わらないので、「いなかった」ことにはできません。
子持ちの再婚者と結婚したのなら、そうでない結婚とはいろいろ事情が違い、それを受け入れるしかないです。
関係者は夫婦2人だけではないですから、そこを分かった上で結婚すべきですね。
No.1
- 回答日時:
親権を持つ元嫁の戸籍に入るよりも、父親の戸籍に入っていた方が自分の就職や世間体/社会での受け取られ方など色々な点で有利だと考えているのでそうしていると思います。
多分、何を言っても父親の戸籍から出る事は拒否すると思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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