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近々再婚します。
私に子供が一人いて、離婚したとき新しく戸籍をつくりました。

今回、彼が私の戸籍に入ることになったんですが、手続きは婚姻届を出すだけなのでしょうか?
私と中学生の子供の本籍地は他県です。

彼の本籍地は今、住んでいる市です。
私と子供は彼の住んでいる市に、今、住んでいます。
同居はしていません。

揃える「取り寄せる」書類や
どのような順番で手続きをしたら良いのでしょうか?
詳しく教えて下さい。
役所の方に聞いても、よく分からなかったのでよろしくお願い致します。

携帯から調べたのですが、妻が夫の戸籍に入る例しか見つからずわかりませんでしたので質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
また、婚姻届けと子供と彼の養子縁組を同時に提出する事は出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

基本的に、婚姻届を提出すると質問者さんと再婚相手の方は独立した新たな戸籍が編纂されます、


従ってお子は現戸籍に単独で留まります、
質問者さんの再婚とお子の存在は別次元ですので、
再婚相手とお子が養子縁組を結べばお二人の戸籍に異動されます、
婚姻届と養子縁組届は同時に提出出来ると思いますが、
可能なら婚姻届の提出で養子縁組届の方が新たな戸籍上での見栄えは良くなるのではと考えます、

婚姻届の提出の際に、お二人の戸籍謄本(今は全部事項証明書に名前が変わりました)を手許に用意されて添付されると新しい戸籍の編纂が早く成ります、

蛇足かも知れませんが、
お子が15歳未満なら質問者さんが親権者として養子縁組に代諾するだけで事は足ります、

面倒な物ですが、定められた事なんで従う以外にはです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きたいと思います。

お礼日時:2018/01/11 02:33

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