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養子離縁届について ご教授願います。
自分と妻の間には妻の連れ子がいます。現在20歳を過ぎ、成人しておりますが、自立できず
引きこもり状態で、困ってます。注意をしても聞こうとせず、だらだらと生活しているだけです。
小生と妻の間には他に2人の子供がいるため、【A】離婚は考えておりませんが、連れ子に関しては
もう、扶養を続けるつもりはありません。
問題は、妻が、連れ子の苗字が変わるのを嫌がり、小生が、妻の戸籍に養子縁組で入っています。
そのため、小生の苗字は妻の苗字となり、戸籍上は妻の戸籍の一員です。

(1)この状態で、連れ子のみ養子離縁届は出せるのでしょうか?
(2)小生が、妻の戸籍から養子離縁にて出ることは可能でしょうか?(【A】の条件を保持してです。)
(妻の実家の相続に関しては最終的に連れ子に行くのだから私が戸籍に居る必要を感じないのです。)

A 回答 (4件)

>妻が、連れ子の苗字が変わるのを嫌がり、小生が、妻の戸籍に養子縁組で入っています。


そのため、小生の苗字は妻の苗字となり、戸籍上は妻の戸籍の一員です

もう少しよくお調べになって下さい。
質問主さんが「妻と養子縁組」する事はあり得ません。
養子と養親は、婚姻できません。

婚姻に伴う養子縁組(婿養子)というのは、妻の親と娘婿が、養親養子の関係になることを言います。
(夫親と嫁という逆パターンもあり得ます)
婿養子でしたら婚姻時には夫はすでに養子縁組により妻の姓になっていますので、夫が戸籍筆頭者となり妻は夫の姓を(とはいえ、自分の親の姓ですが)名乗るものです。
その際にも妻を戸籍筆頭者とする(妻の姓を名乗る)事は可能ですが、ごく稀です。

現代日本の戸籍/婚姻制度では、婚姻時に新しい戸籍をつくります。その時「夫婦どちらが筆頭者になるか?(どちらの姓を名乗るか?)」を選択できます。
この時に「妻の姓を名乗る(妻を戸籍筆頭者にする)」を選んだだけではないですか?
これは、養子縁組とは全く関係ありません。
この場合には、そもそも養子縁組ではないのですから、2)の養子離縁はできません。
婚姻して妻と自分の新しい戸籍をつくっただけなのですから、その戸籍を出るということは、離婚です。

養子縁組ではなく妻を戸籍筆頭者とする婚姻をしている場合、妻親の財産相続は質問主さんとはかかわりがありません
どなたも、養親ではない配偶者親の財産を相続する権利はありません。

妻親と養子縁組をしている場合には実子と同等の相続権がありますので、養子離縁をして、婚姻は継続しつつ、相続権を放棄することは可能です。
ただし、この時妻親と養子離縁しても、妻を戸籍筆頭者とする婚姻をしているのでしたら、質問主さんが妻の戸籍に入っていることに変わりはありません。

1)については、婚姻中に妻の連れ子と養子離縁をすることは可能です。
ただし、双方の合意が必要で、相手が拒否すればできません。
また、もしも養子離縁したとして、それで一切扶養しなくてよくなるかと言われたら、その子が妻の子であり同居している以上難しいのでは?
まさか家計を、「自分と血縁の子の家計」「妻と妻の子の家計」で、同居しつつまったく別々に営む計画ですか?
奥様も納得しないのでは?


引きこもり自立の支援団体や自治体の福祉課に相談し、同時に家族でカウンセリング受診をおこなうなど、自立を促していくのが得策かとおもいますが。
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この回答へのお礼

婚姻届を出すときに、いろいろ書いた覚えはありますが、そこまで細かく自覚してかいてませんでした。一度No4の方がおっしゃっているように、役所に行って、戸籍をいろいろ調べてきます。

お礼日時:2013/06/13 12:41

ご質問の文書を少しまとめますと、


奥さんはバツイチである。離婚の際に子どもさんを引き取られた。そして、奥さんを筆頭者とする戸籍を編製された。その後、あなたと奥さんがお知り合いになった。結婚の話になったとき、奥さんが離婚の際に引き取った子どもさんが苗字が変わるのを嫌がったので、あなたは、奥さんの苗字を名乗ることにして奥さんが筆頭者の戸籍に入り配偶者となった。と、いう事が始まりなのではありませんか。

問題なのは、「妻の戸籍に養子縁組で入っています。」と、書かれている点です。奥さんの養子になられた上での結婚は問題有りです。又、奥さんがあなたよりも年下であれば養子縁組は無理な上、結婚も出来ないでしょう。

お尋ねになりたい点は、奥さんの連れ子さんとあなたの関係は「養子・養父」の関係にある。この関係を断ちたい。と、いうことでは無いでしょうか。それならば、方法は「協議離縁」「調停離縁」「審判離縁」「裁判離縁」という方法があります。協議で、義理の父子関係を断つなら別ですが、裁判所を通じた場合、それなりの理由が必要です。その理由は、中々厳しいですので、相手が納得しない場合はあなたのケースは無理でしょう。

◎現在20歳を過ぎ、成人しておりますが、自立できず引きこもり状態で、困ってます。注意をしても聞こうとせず、だらだらと生活しているだけです。

↑こういう状況の子どもさんと離縁するのは、義理といえども父親の責任放棄に繋がる問題を含んでいます。この子どもさんと離縁をお考えなら、一旦離婚されるのと同時に義理の子どもさんとも離縁をされる手続きをとられる方法が良いでしょう。再び現在の奥さんと結婚される際には、連れ子さんは20歳を過ぎていますので、その子どもさん単独の戸籍を編製された上で、今度はあなたの本来の苗字で再婚されては如何でしょうか。又は、従来の奥さんの苗字のままで再婚されても良いのです。現状では、連れ子さんがOKを出さない限り離縁は無理でしょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。なかなかむずかしいのですね。妻の戸籍に入ったという表現は間違ってました。
妻の父親の戸籍に入ったということだったと記憶してます。

普通に市役所に養子離縁届を出せばよいかと思っておりました。

お礼日時:2013/06/13 12:35

少し現実を見てはいかがでしょう?



貴方と妻は離婚届を出せば離婚が可能です。

しかし、妻と息子は縁を切ることは出来ません。

貴方が妻だけを得て、息子を切り離す事は出来ないのです。

貴方には覚悟か足りません。

息子は違う種であっても、自分の息子の様に育てないと、その妻を愛する資格がないのです。
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申し訳ありませんが、ご質問の主旨が理解できません。



>問題は、妻が、連れ子の苗字が変わるのを嫌がり、小生が、妻の戸籍に養子縁組で入っています。
そのため、小生の苗字は妻の苗字となり、戸籍上は妻の戸籍の一員です。

 妻の戸籍に養子縁組で入っているということは、妻と呼ばれている方と貴方は親子の関係ではないのですか?
 それとも、妻の親と養子縁組しているという意味でしょうか。

 単純に、ご結婚され、妻の戸籍に貴方が夫として入っていると考えた時、貴方と妻の連れ子が養子縁組をしているのであれば、子供として扶養義務はありますが、養子縁組を解消すれば、良いと思います。

 奥様が戸籍の筆頭者であることから、混乱していると思いますが、単純に、夫に連れ子がいて、入籍した場合と同じと思われます。

 補足をお願いいたします。
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この回答へのお礼

書き方がまずくてすみません。
婚姻時に妻の親に養子に入ることを伝えた記憶があります。
要は、婿養子です。
一度、役所で調べてきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/13 12:43

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