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はじめまして、
私は外人のゲストちゃんと言います。
日本人の男と結婚しています。

夫はばついちでしたが、2人の子供が夫の子供じゃなくて元妻の他の男との子供です。
今私は夫との子供を妊娠しています。

質問は:
1-戸籍を見ると元妻との結婚と離婚のことだけ載っていますが、どうして2人の子供を戸籍に載っていませんか?夫との子供じゃないから戸籍に載っていません理由ですか?(2人の子供は11歳と9歳です)
 私の子供を産まれてからあの2人の子供と兄弟になって欲しくないですが、法律でそれが可能ですか?

2-現在は離婚しましたが、どうして元妻と2人の子供の苗字がまだ夫の苗字になっていますか?
 上記で自分の子供が兄弟になって欲しくないですので元妻と2人の子供の苗字を抜きたい(元妻の旧姓になる事など)ですが、それが可能ですか?
 夫の代わりに市役所に行って苗字や他の関係があったことを全部抜いて欲しいと言っても抜いてくれませんか?


つまり、元妻は夫の過去だし、2人の子供も夫の子供ではないから戸籍や苗字等を全部抜きたいものです。夫に綺麗な過去をしてあげたいですから。ご存知方は宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちは。


元妻の記録は転籍するだけで消えます。
離婚して婚姻とかする必要は全くありません。
ただし、新しい戸籍となる様に一度は管外(別の市区町村)に転籍する必要があります。
これで最新戸籍の表面上は元妻の記録はなくなります。

元妻が離婚して旧姓に戻るかそのまま婚姻時の姓を使うかは全くの自由なので、
誰もそれをどうこういう事はできません。

それよりも、どうして実の子でない、養子縁組もないのに、元妻のお子さんたちが、
ずっと御主人さんの姓なのか?そちらが不思議ですね。
これは色々なケースが何通りも考えられますので回答は控えます。
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この回答へのお礼

色々有難う御座いました。

元妻と結婚届を受理した日に一人目の子供を産まれた日です。
それでずっと二人の子供も夫の姓になったのかなと思っています。
ですけれども、夫に聞いたら「二人の子が俺の子供じゃない」と言いましたね。

私の名前も夫の戸籍に入ってしまいましたけど、戸籍を見たら元妻と結婚と離婚の事しか写っていません。
全く子供の事を書いてありません。

結婚してから子供を産まれたが、戸籍に全然子供の事を写っていませんから、本当にその子供たちは夫の子供かどうかよく分かりません。
余り日本の法律が分かりませんから凄く悩んでいます。
夫の言った事と実現を見ると結構不思議ですよね。

どうと思いますか教えてくれると本当に有りがたいです。

お礼日時:2015/03/22 15:29

お礼ありがとうございます。



離婚する時に仕事を持っていた場合、
結婚時のままの姓を名乗ることは多いです。
国家資格がある場合なども、そのままの事が多いですね。

日本の戸籍制度は厳格です。
勝手に他人の姓(氏)を変える事はできません。
氏の変更の手続きには裁判所の許可が必要です。
この場合は、戸籍筆頭者である元妻の申請が必要です。
社会的にやむをえない正当な理由がなければ申請却下です。
そもそも、貴女や夫は、申請に必要な
元妻の戸籍謄本すら取れません。

つまり貴女には、離婚→転籍→再婚によって、
元妻のバッテンの欄を無くすことしかできません。
バツイチの日本人と知って結婚した以上、仕方ありません。

通常、離婚届・転籍・再婚の婚姻届に掛かる手続期間は、
出向けば1~2日。郵送でも1週間程度です。
最寄の役所で離婚・転籍が完了できるなら、同時で婚姻届も出せます。
(同じ人と再婚する場合は、300日待たなくて良い。)

順番を間違えるとやり直しは利きませんので、
ご主人に役所に出向いてもらい相談・手続きをしてもらうのが良いです。

帰国の有無ですが、離婚しても在留期限までは日本に滞在することができます。
すぐに再婚するのですから帰国は必要ありません。
本籍地が変わりますので手続きについて、
詳しくは入国管理局に問い合わせましょう。
http://www.immi-moj.go.jp/

お体お大事に。
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1.元妻の子供2人が夫の戸籍にない場合、夫と養子縁組をしていません。


 もとより親子関係はありませんので、戸籍に載っていないわけです。
 貴女の子供とは兄弟ではありません。
 
2.苗字は同じでも違う戸籍です。
 離婚したとき元妻は新戸籍を取得しています。
 元妻の子供も同じ苗字となりますから、離婚後に母親と同じ姓になったと言えます。
 既に他人となった人間の戸籍を元夫や真っ赤な他人の貴女がどうこうする事はできません。
 
3.戸籍は既に抜かれています。戸籍を抜いた跡がバツです。

貴女が夫と結婚するときに、夫の本籍地(戸籍のある市町村)
を新しい場所に移動=転籍。
転籍すると、○○県より転籍の戸籍記載になります。
この時点で、今その戸籍にいる人間のみ記載されますから
その後に婚姻届を新しい本籍地へ提出すれば元妻の記載は消えたのです。
それをしなかったので前妻の戸籍記載は消えていないのです。

現実的にどうするかですが、貴女が夫と一度離婚して転籍してから
再度入籍すれば、元妻の記載は外見上消えます。

貴女が外国籍のままなら在留資格とも関係しますので、
手続きは煩雑になり慎重さと注意が必要です。
各市町村役所2箇所に手続きが必要な上に、
入管への届け出は離婚・婚姻と二重になります。

仮にそうしても、過去の事実がデリートされるわけではないので、
戸籍をさかのぼれば、結婚や離婚の事実履歴は残っています。
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この回答へのお礼

回答してくれどうもありがとうございました。

1.答えが納得しました。

2.「苗字は同じでも違う戸籍です。」
どうして元妻は旧姓に戻さなかったのですか?そうしたら2人の子の苗字も母親と同じ苗字にすれば良いですのに。
戸籍違うことがわかっていますが、苗字も夫の苗字ですからなんとなく同じになって欲しくないもんです。
今更一方に元妻と2人の子供に母親の旧姓に戻させることが出来ますか?

3.戸籍は既に抜かれています。戸籍を抜いた跡がバツです。
やはり離婚して転籍すると煩雑ですね。私は外人ですから離婚した瞬間に帰国しなければなりませんから。今も妊娠中ので帰ったら来たりすると大変ですね。

お礼日時:2015/03/20 13:41

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