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夫が亡くなり数年が経過しました。
姻族関係終了届を出して、従前の戸籍に入ろうと思います。
質問1:
遺族年金の受給には影響がないと、他の方からご教示頂いたのですが、
根拠となる法律の条文などを教えて頂ければ幸いです。


夫との間には子供はおりません。
夫には死別した前妻との間に3人の子供がおりました。
質問2:姻族関係終了届が受理された後、私が亡くなった場合、
遺産の相続権は誰にあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

質問1:最近よく似た質問に回答したときのURLを貼っておきます。



http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/izoku/izoku21 …

実際のところ、影響しないと理解してます。
該当条文は素人では解読できません。


質問2:質問者さんの逝去時、相続人になる人は
第1順位:子(養子を含む)
第2順位:直系尊属(養親を含む)のうち近親どまり
第3順位:兄弟姉妹

の生存者(第1においては孫ひ孫…と代襲相続有り、
同様に第3においては甥姪まで)と、
結婚していればその配偶者となります。

なお、前提にある終了届だけでは、従前の戸籍に戻れません。
復氏届が必要です。参考URLをどうぞ。

参考URL:http://tt110.net/08yuigon/G-izokukankei-syuuryou …
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この回答へのお礼

わかりやすく、ご丁寧なご意見を早々に頂きまして感謝いたします。
参考にいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/08 07:19

質問2への追加の回答です。



前妻の子と養子縁組していなければ
質問者さんの相続人ではありません。
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この回答へのお礼

???

お礼日時:2008/06/08 15:23

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