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どうしても疑問に思うことがあるのでどうぞ教えてください。。 知り合いの男性の奥さんは、クレジット会社のキャッシングを自分の名前でなく、(夫といえども)他人の名前で何社ものカードを作り、膨大な借金にしてしまっています。保険証のコピーだけでカードは簡単に(奥さんは扶養家族)契約できるのですか??  本人の知らないところでこのように勝手に契約されても、本人に支払いの義務があるのでしょうか。。筆跡などで無効にはできないのでしょうか。。 以前もこのページに質問をして回答していただいた者ですが・・・本当にしつこくてすみませんが、回答をお願いします。

A 回答 (2件)

最近は大手ではそんなことは無いと思いますが、今でも中小であればそう言う可能性は0ではありません。

ただ名前が男性/女性でまぎわらしい場合だと店に現れた本人(無人君もカメラで見ていますので結局同じです)だと勘違いすることもあるでしょう。

業者にしてみると問題有りの契約となってしまうのですが(契約者が本人でない場合は本人から無効を主張されると覆せない)、でも契約に現れた当人(つまり名義人本人の家族)に対しては当然請求する権利は有していますので、自分の家族が破綻している状態であるから、結局本人が代わりに返済してしまうことも多いために、甘くなっていると思われます。

ただ法律的には契約者本人が知らないところで結ばれた契約は無効ですから、本人は一銭も支払う必要はないわけです。
その例外となる夫婦間の連帯責任は家事債務に限定されており、たとえば新聞、水道、ガス、電気、食料品などの宅配等の契約など生活時に当然行われるであろう契約で金額も妥当なものに関しては連帯責任を負いますが、消費者金融等の借金、特に高額な借金に対しては連帯責任はないのです。

ただ気を付けないといけないのは本人が自分の意志で作ったカードを勝手に家族が使用した場合は、カードの管理は本人の責任ですから、これは返済しないといけません。特にクレジットカードは他人の場合は保険により保障されますが、家族の不正使用によるキャッシングでは保険では保障されず、本人(カード名義人)の責任となります。
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この回答へのお礼

有難うございました。とても分かり易く説明して頂いて助かりました。事実、彼はカードの一件はまったくのノータッチだったようですので、1000万円にもなる金額は、奥さんに犯罪に近いものになると思います。これを彼がどう受けとめて、夫婦でどのような行動にでるのか分かりませんがねここで勉強させていただいたことを彼にしっかり伝えて、「泣き寝入り」しないよう毅然とした態度でいるよう頑張ってもらいます。有難うございました。

お礼日時:2003/07/18 17:09

基本的には無効で夫には日常家事債務(スーパーで食品などの買物)を除いて、支払い義務はありません。

しかし、カード会社も趣味でカードを発行していませんので万が一のときには夫に責任が問えるようにしていると思います。具体的には、男子名のカードを女性である妻が発行依頼していますので、夫が承諾しているかどうか、夫の印鑑証明、委任状あるいは直接の電話で確認するでしょう。印鑑証明を持ってこられたら、妻に代理権を与えていると推定されますし、委任状付でしたらなおさらです。ここまで、確認しても妻の側でいろいろ細工していますと、夫には直接責任を問うことは困難になりますが、妻に刑事責任を問うことも容易でしょう。妻が犯罪者ということになると妻や夫あるいはその親族が義務はありませんが減刑のため、や世間体のために弁償するのが普通でしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。。本当に勉強になりました。お蔭でこの一件がどのような事なのかが自分なりに理解できたと思います。これからは、彼の意志も多いに関係してくるのでしょう。。でも諦めないことと、妥協したりしないよう最善の方法で決着が付くようにアドバイス頂いた事を彼にキチンと教えてあげます。。有難うございました。

お礼日時:2003/07/18 17:03

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