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戸建を購入し、結婚後すぐに夫が死亡した場合、家やその他財産の半分は妻が相続できるのでしょうか?
もし放棄しないと、夫側の親族と争うことはよくあることなのでしょうか?詳しいこと知っている方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

結婚(入籍)していて夫の子どもがいない妻、夫の両親は健在、の相続についてでよろしいでしょうか。


遺言がない場合、法定相続人は「妻」と「夫の両親」になります。
法定相続分は「妻」が3分の2、「夫の両親」が3分の1です。

「妻」が半分というのは法定相続人が「妻」と「子」の場合です。夫の「子」がいないのであれば上記の通りです。
また「相続財産」とは夫名義の財産です。

>夫側の親族と争うことはよくあることなのでしょうか
特に結婚生活の短い夫婦、亡くなった夫が若い場合にモメることは珍しくないです。モメてるご家族に仕事で関わったことが何度かありました。
結婚すれば配偶者に相続の権利があるのは親でもわかっています。でも他人である嫁に息子が死ぬことで利益があるという考えになってしまう人がいるのです。息子が死んで悲しいことのやり場の無い気持ちがあるのでしょうね。
奥さんだって辛くて悲しいのにね。

「妻」の権利は権利として主張するのは法的に守られていることです。その為に結婚という制度があるのです。
相続放棄を選び夫の両親と争わない選択の自由はありますよ。

参考URL:http://minami-s.jp/page009.html
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(1)戸建の名義は誰なのでしょうか?


(2)相続人は何人でしょうか?
・「半分は妻が」という文言は、連れ子再婚で複数の相続人がいるということでしょうか?それとも、ただ、聞きかじりで「半分は妻が」と質問されているのでしょうか?
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ちゃんと入籍していれば法定相続分については当然相続の権利はあります。


ただ、家の購入に関して親からの援助などを受けていれば親族からの圧力があったりもめたりすることはありえます。
そうでなければ当然の権利として、夫の親族ともめても相続放棄する必要はないと思いますが。
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