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先日会社から年末調整の書類の提出依頼が来ました。
私は今年結婚しまして、夫は学生(外国人留学生)ですが扶養には入れていません。
夫は今年奨学金+インターンシップの収入がありました。
インターンシップの収入は100万円以下です。

この場合、扶養控除は受けられますか?
また、書類に添付するのはインターンシップ先企業からの源泉徴収票のみでOKでしょうか?
(夫は奨学金は給与ではないので対象外と言っています)

A 回答 (1件)

>この場合、扶養控除は受けられますか?


受けられます。

>夫は奨学金は給与ではないので対象外と言っています
そのとおりです。
奨学金は非課税です。

>書類に添付するのはインターンシップ先企業からの源泉徴収票のみでOKでしょうか?
会社から添付が必要といわれているんでしょうか。
通常、源泉徴収票の添付も必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/05/21 00:13

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