
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>前年の年収によって所得税や住民税…
「所得税」はその年のうちに完結します。
確定申告は翌年 3月までですが、確定申告時にはあくまでも前年の所得に対する前年分として課税されます。
「住民税」はたしかに、前年の所得に対して当年分が決まり、6月ごろから 1年かけての納税となります。
>上記の税金に払い過ぎが発生すると思います…
払いすぎではありません。
おたずねの例で所得税については、300万を元に計算された額となります。
住民税は、前年の所得で納税額は確定していますので、よほどの事情がない限り、納税額見直しはありません。
なお、サラリーマン等の場合は、月々の給与から所得税と住民税が天引きされますが、このうち所得税はあくまでも仮の分割前払いです。
1年が終わったときに、年末調整として正しい納税額に是正されます。
これに対し住民税は、前述のとおり確定額です。
住民税で某市の例
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
税金 (国税) について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/24 15:21
回答ありがとうございました。
「所得税」は前年の年収ではなく、当年の年収で決まるのですね。
教えて頂いたホームページでも確認してみます。
No.1
- 回答日時:
年末調整・厚生年金という言葉から給与収入に限って書かせていただきます。
所得税については、各月ごとの収入で所得税を仮計算し、年末調整で確定させ、天引きの多すぎた場合に還付、少なすぎた場合には別途徴収となります。
住民税については、前年の収入に対する住民税を翌年に天引きします。これは推定で収めているわけではなく、前年分を翌年に収めているだけですので、通常還付はありません。住宅ローン控除を受ける場合などは別です。
厚生年金の保険料と健康保険料は前年の収入ではなく、4月から6月の月収で決定します(算定基礎)。固定給の大きな変動があった場合だけ再度決定します(月額変更)。
したがって、年収が下がって払いすぎがおきるのではありません。仮納付している場合だけ還付が生じるのです。そして、年末調整で行うのは、あくまでも所得税のためです。年末調整の手続きの過程で住民税の計算資料を役所へ報告するだけですね(給与支払報告)。
各税金や保険料を管轄する税務署・都道府県・市町村・社会保険事務所などのHPにある程度の資料があると思います。
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