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所得税は前年度の収入によって決められるんですよね?60で定年したら、働いてなくても前年度の会社員だったときの収入で計算された税金を払うのでしょうか、それってキツいですよね

A 回答 (9件)

同世代で既にセミリタイアしています。


早期退職時の経験も踏まえて、
以下の内容をよくご検討下さい。

>所得税は前年度の収入によって
>決められるんですよね?
いいえ。ちょっと違います。
サラリーマンなら、毎月の給料から
所得税が引かれており、
年末調整で納税は完結します。

年末調整前に退職する場合、
翌年、確定申告をすれば、
★所得税の還付があります。

★翌年納税するのは、住民税です。
そして収入は『前年』の1~12月で
決まり、それ収入から計算されます。

今の時期、住民税の特別徴収…通知書
がきていると思います。
毎年、同等の年収だとしたら、そこに
出ている年間の住民税額を、退職の翌年
★6月より8,10,1月の4期で分納する
ことになります。

数年あるなら、ちゃんと備えて下さい。
退職後収入がないと支出が目立って、
人によっては困ることになります。

①住民税1
 現在給与明細から天引きされている
★住民税は『昨年』の分です。
 いつ退職か分かりませんが、
 来年5月までの分は一括で会社から
 徴収されるか、時期により②と
 同じ扱いになります。

②住民税2
 翌年6月以降、今年分の所得で算定
 された住民税を納税します。
 一昨年、昨年とも同等の年収なら、
 月額で天引きされている住民税の
★12ヶ月分の納税通知が6月に郵送
 されてきます。
 この場合は、6,8,10月と翌年1月
 の4期での分納となります。

③健康保険料
 会社を辞めたら、社会保険から脱退し、
 何かしらの健康保険に加入し、
★保険料を払わなければいけません。
 選択肢として、以下のようなものが
 あります。

・任意継続
 現在加入している健康保険組合の
 保険に2年間継続で加入できます。
 保険料は現在の2倍(あるいは
 組合平均額の2倍の安い方)

協会けんぽの例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …

・国民健康保険
 最後の拠り所はお住まいの自治体
 が運営している『国保』です。
 これは前年所得で算定されます。
★住民税と連動している感じです。
 自己都合退職だと軽減措置が受け
 られず、概して高額です。
※お住まいの地域で保険料はかなり
 差があります。

・扶養家族として加入
 家族に社会保険に加入している人が
 いる場合、その扶養家族として、
 加入でき、保険料がかかりませんが、
 収入条件などの認定を受ける必要が
 あります。
 失業給付を受給していると、
 この収入条件にかかってしまう
 場合があります。
※失業給付日額3,612円未満が
 一般的な条件です。

④年金保険料
 現在、厚生年金等に加入されている
 と思われますが、退職で社会保険から
 脱退した場合、60歳より前なら、
 国民年金に加入し、保険料を払います。
※4月より月16,340円です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

60歳になることで定年退職となる
場合は、払わなくてもよいです。

これとは逆にもらえるものは、
⑤雇用保険(失業給付)です。
 前職以前、2年間で12ヶ月以上
 雇用保険に加入できていれば、
 失業給付が受けられます。

 自己都合で退職すると、
 給付制限期間が3ヶ月あり、
 3ヶ月間給付が受けられません。

★もちろん求職活動をする前提です。
 生活費に不安があるなら、やはり
 求職活動するべきだと思います。

 上限がありますが、
 給料の半分ぐらいは受給できると
 思ってください。

※参考 基本手当について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

以上、よくご検討下さい。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございます
定年までにいろいろ考えて、動くことが必要なんですね。とても勉強になりました。

お礼日時:2018/06/09 15:18

所得税は、前年度の収入で決まりません。


1月1日から12月31日までの、そう所得で決まります。収入では決まるものではありません。

住民税は、翌年の6月に請求されます。

給与の全部を使ってはいけないということですよ。
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この回答へのお礼

はい、ありがとうございます。
気をつけていきます。

お礼日時:2018/06/12 22:41

所得税は、会社員であれば年末調整を受けていますから、所得税はその時点でその年の分は、終わりです。


他に、確定申告をしなければならなければ、年明けに確定申告をして納付なり還付なりになります。

3月に退職したのであれば、年末調整は受けていない(退職後働いていない事)のですから、退職した翌年に確定申告で、源泉徴収された所得税の還付申告をさいます。
確定申告をすれば、自動的に住民税も申告しています。(税務署⇒自治体へ申告情報が流通する)

問題は住民税ですね。
住民税は、前年の1年分の収入に対して、翌年の6月からの支払いになります。
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この回答へのお礼

住民税etc、まだ定年まで数年あるのですが払えるのかな、と不安になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/09 13:11

実感としては総合的に無収入になればコクゼイと思う感じですね。


精々、バイト程度でも見つけましょう。
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この回答へのお礼

やっぱり働かないとダメですかね

お礼日時:2018/06/09 10:17

>所得税は前年度の収入によって決められるんですよね…



違う、違う。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

>60で定年したら、働いてなくても前年度の会社員だったときの…

定年後に 1年間完全に無職無収入になるのなら、所得税は発生しません。

前年所得で決められるのは住民税 (市県民税) と国民健康保険税です。
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この回答へのお礼

そうなんですね、知りませんでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/09 10:11

前年1月〜12月の収入で計算するのは住民税です。


所得税はサラリーマンなら働き始めた月から毎月徴収され12月に年末調整により税額が調整され確定します。
また、自営業等の人は翌年3月の確定申告で税が確定します。
市町村はそのデータにより6月頃に住民税を確定して払えとなるのです。
だから、サラリーマンなら働き始めた1年は住民税を取られて無いはずです。
もし、定年が3月末でその後収入がないなら徴収された1月〜3月分の申告をすれば所得税は戻って来ますし、住民税も減額されます。
なお、四月から収入があっても申告が必要です。
第2の勤め先で調整を行なってくれない限り自分でしないとだめです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
勉強になりました。

お礼日時:2018/06/09 10:11

>それってキツいですよね


その年だけでしょう
退職金だってあるのだし
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この回答へのお礼

退職金ですね、ありがとうございます

お礼日時:2018/06/09 09:03

所得税は前年の収入に対して税金は支払いかつ3月31日に退職すれば源泉徴収されて支払い済みです


ただし収入に過不足がある場合は税務署に確定申告をする必要があり返ってくる場合と納めなければならない場合があります
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/06/09 09:00

会社員だったら所得税の源泉徴収をされていたはずで、今年は払う必要がない


ただ住民税は今年払う(所得の10%ほど)
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この回答へのお礼

住民税もありましたね、ありがとうございます。その年は払わないんですね
ちょっと安心できました。

お礼日時:2018/06/09 09:02

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