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30代サラリーマンです。1月の給与がいつもよりも異様に低いことに気づき、明細書を確認したところ、なぜか所得税が昨年まで月々に払っていた金額よりも3倍以上ひかれていました。
考えられる理由としてはどのようなことが考えられるのでしょうか?また、この真意はどこに確認することなのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

No.4さんの言うとおりですね。



平成28年給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
を提出していないので、源泉徴収税額が『乙』扱い
になっているということです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『3倍になっている』ということからもうなづけます。
引かれた源泉徴収税は今年末の年末調整で返して
もらえるでしょう。

上記URLの資料から、
『その月の社会保険料等控除後の給与等の金額』
で引かれている額を確認してみてください。
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年末調整の書類の提出が遅れたということなので、28年分の扶養控除申請書の提出も遅くなったのでは?

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No.1です。




>それによって、年末調整の結果は2月に反映されると連絡がきています。

年末調整の計算が思ったより早く終わったので、予定を繰り上げて1月の給与に反映されたのでは?


>その関係でおおくとられたが、来月今回ひかれた分まで上乗せしてくる。なんていうことはあるのでしょうか、、?

それは無いでしょう。心配し過ぎです。
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年末調整の配偶者控除や扶養控除の修正が


あったのではありませんか?
一般的には12月の給与で調整されますが、
あなたの会社では調整が1月の給与となって
いるか、あるいは上記の控除にあやまりが
あって、修正があったのかもしれません。

奥さんの収入が多かったの配偶者控除や
配偶者特別控除が受けられなくなった。
お子さんの収入が多かったために、
扶養控除から抜けてしまった。
それを年末調整の所得の申告でご自分で
修正した覚えはありませんか?

源泉徴収票はどうなっているのでしょうか?
(特に所得控除関係)
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この回答へのお礼

年末調整ですが、昨年末だしわすれ、期限をすぎて申請したため、その繁栄は2月になると連絡がきていしました。そのせいかもしれないと思っています。

お礼日時:2016/01/25 19:50

>1月の給与がいつもよりも異様に低いことに気づき、明細書を確認したところ、なぜか所得税が昨年まで月々に払っていた金額よりも3倍以上ひかれていました。



異常ですね。


>考えられる理由としてはどのようなことが考えられるのでしょうか?

昨年の年末調整で、追加徴収すべき所得税の徴収を忘れたので、今月の給料から徴収したのかもしれません。


>この真意はどこに確認することなのでしょうか?

経理部に詳しく聞きましょう。
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この回答へのお礼

ちなみに、昨年は期限内の年末調整がまにあわず、期限を過ぎて書類を提出しました。それによって、年末調整の結果は2月に反映されると連絡がきています。その関係でおおくとられたが、来月今回ひかれた分まで上乗せしてくる。なんていうことはあるのでしょうか、、?

お礼日時:2016/01/25 19:36

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