1月~3月の給与での所得税計算(?) について教えて下さい。
私は特定の期間の所得を以って、年収から引かれる額が決まると思っていましたが、
http://www.freshmanmoney.com/tax4.html
を見ると、そのような事は書かれていません。
私はその特定の期間が1月~3月だと思っていましたが、なかなか検索に引っかかりません。
あるいは記憶が正確に引き出せない為、所得税計算であったどうかも不明です。
ただ確かなのは、「特定の期間の所得を以って、年収から引かれる額が決まる」という事について周囲の人達がいろいろな対応をしていた事です。
1月~3月の所得を以って、年収から引かれる額を決め、それを通年に割り当てていたと思うのですが、
1.これは所得税で合っているしょうか?
それとも他の税制処置なのでしょうか?
2.「この1月~3月の所得を以って、年収から引かれる額が決まる」というのは何故こうなったのでしょうか?
私の知人(当時34歳)は特定の月(1~3月?)に残業を沢山して、5月に全く仕事が来なかった為、手取りが15万円になった、と言ってやさぐれている人がいました。確かにこれはものすごく不公平だと思います。
逆に一流企業の経理部門に勤めている人で、「年間所得から引かれる額が決まる」という特定の月に残業は減らしている、という人がいました。この人は賢いとも思います。
ただ、本来であれば、その月の所得に対して税をかけるのがスジだと思うのですが、税の徴収上そうもいかないから便宜上こうしているのでしょうか。
仮に通年営業しない企業があったとして、そして「年間所得から引かれる額が決まる」という特定の月だけ営業しなかった場合、雇用者・被雇用者の給与において「年間所得から引かれる額」は大幅に減額されるのでしょうか。
矢継ぎ早の質問になってしまいましたが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
あるいは自分の勘違いの可能性もあるので、その場合にはご指摘頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
勘違いです。
たぶん、健康保険、厚生年金、雇用保険などの社会保険料と混同しているのだと思います。
健康保険などは、4月から6月の報酬から算定された標準報酬月額から1年間の保険料が決定されます。標準報酬月額表の上位等級にならないように、残業時間を調整する人もいるかもしれません。
回答ありがとうございます。
税とは無関係なのですね。失礼しました。
健康保険、厚生年金、雇用保険あたりなのですね。
質問文に記載した、「手取りが15万になった人」がやさぐれていたのは、2009年の7月です。
「5月に全く仕事が来なかった」というのも私の記憶違いと思われます。もう一度私が持っている情報を整理する必要がありますね。
これを言っていた際の2009年の7月に仕事が無かったのは確実なので、きちんと整理すると、2009年4月~6月に仕事を頑張って残業代も多く貰ったが、2009年の7月に仕事が無くなったので、給与天引きが一番不利な形で来てしまったのだと思われます。
No.3
- 回答日時:
”特定の期間”については、他の方が書かれているので・・・
○所得税の計算について
毎月の所得税は国税庁が提供している資料「平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を元に会社が徴収&納付しています。支給額(給与の額)と扶養家族がわかると所得税額が決まります。
ちなみに、甲と乙の違いは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書いているか否かです。
■平成25年分 源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
回答ありがとうございます。
どうやら私の勘違いのようでした。
正しくは、Ano.2さんの書かれている「健康保険、厚生年金、雇用保険」と思われます。
No.1
- 回答日時:
扶養控除等を適用するかしないかで 給与の支給額に応じた源泉徴収額を決めます
給与からの源泉徴収は仮払いですから、年間は関係ありません
ですから、質問者の疑問は 根底から勘違いしているからです 質問者の理会は全てまちがいです
勘違いを元に文句を言っても誰も相手にしません
回答ありがとうございます。
税とは無関係なのですね。失礼しました。
そして、Ano.2さんの回答から恐らく健康保険の事だろうと判断しました。
質問文に記載した、「手取りが15万になった人」がやさぐれていたのは、2009年の7月です。
大企業の経理の方の場合も、この「特定の月だけ残業しない」という話においても、月を覚えていなかった為色々と混乱しました。
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