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個人事業主が法人成りした年度の、所得税について質問です。

■個人事業で所得290万円
■その後、法人化し、役員報酬として600万円の給与所得を得た。

この場合、所得税の対象は、290万円+600万円=890万円 ということになるのでしょうか。

それとも、個人事業の所得と、法人化後の給与所得は、全く別ものとして
確定申告することにあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

確定申告書のB表を御覧になれば分かりますが、事業所得と給与所得を記入する欄があります。


全く別ものと言えば、仰るとおり別ものですが申告は一緒に行うこととなります。
そして収入金額と所得金額を区別なさって下さい。(質問内容に記載の金額が確かに所得金額であるのであれば、余計なことを言い、申し訳ございません。)

【事業所得】=収入金額-必要経費-青色申告特別控除(青色の場合)
【給与所得】=総支給額-給与所得控除額
 これは、源泉徴収票では給与所得控除後の金額となります。

なお、法人成りの際、事業用資産を法人に譲渡しておられる場合には、更に総合譲渡などの譲渡所得の申告も必要となります。
また、個人事業廃止年分に対して課せられる個人事業税を未払金として見積もり計上することで必要経費に算入できますのでお忘れなく。
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役員報酬の600万円は給与収入ではないのでしょうか。

給与所得ならいいのですが、給与収入なら、給与所得控除がありますので、給与所得は4,260,000円になります。だから、個人事業の所得290万円と給与所得426万円を合計した716万円が所得になります。この所得から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除等の控除額を引いた金額が課税所得になり、税率を掛けて税額を算出します。それから、個人の所得は1月1日から12月31日の期間で計算します。事業所得と給与所得は合算して確定申告書Bで申告します。
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事業所得と給与所得で計算です。


それぞれに控除額があるので。
確定申告書は1本で提出です。
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