
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
懸賞で50万円以上のもの(現金、物品)が当たった場合、競馬・競輪で50万円以上の払い戻しを受けた場合は、一時所得となり確定申告が必要になります。
しかしながら、貰った全額に課税はされません。課税される金額は
{(貰った金額-貰う為にかかった経費)-50万円}×2分の1
となります。
但し、現金が当たった場合、一定金額(確か100万円)を越えると、貰う段階で大体7.5%が源泉所得税として引かれますので、実際に確定申告で払う金額は少なくなります。(1000万円で75万円引かれます。)
住民税にも当然影響してきます。大体の税金の金額ですが(ほかの所得によってもかわりますが)100万円で所得税と住民税合わせて10万円、300万円であわせて40万円、1000万円であわせて200万円くらいでしょうか。
ただ、源泉である程度引かれますので、貰った分の2割を残しておけば問題はないはずです。
でも、はっきりいってもらってみたい…。クイズ・ミリオネアでもでようかな(爆)。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/02/17 20:27
まだ当たった訳ではないんですが、もし当たったらと思って心配でした(>_<)やっぱり住民税とかのために残しておかないといけないんですね。勉強になりました。ありがとうございました。
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