あなたの習慣について教えてください!!

懸賞で車や現金1000万円等を当てると確定申告をするようになっていると思うのですが税金はどのような扱いになるのでしょうか?次の年の住民税にも影響するのでしょうか?

A 回答 (1件)

懸賞で50万円以上のもの(現金、物品)が当たった場合、競馬・競輪で50万円以上の払い戻しを受けた場合は、一時所得となり確定申告が必要になります。


しかしながら、貰った全額に課税はされません。課税される金額は
{(貰った金額-貰う為にかかった経費)-50万円}×2分の1
となります。
但し、現金が当たった場合、一定金額(確か100万円)を越えると、貰う段階で大体7.5%が源泉所得税として引かれますので、実際に確定申告で払う金額は少なくなります。(1000万円で75万円引かれます。)
住民税にも当然影響してきます。大体の税金の金額ですが(ほかの所得によってもかわりますが)100万円で所得税と住民税合わせて10万円、300万円であわせて40万円、1000万円であわせて200万円くらいでしょうか。
ただ、源泉である程度引かれますので、貰った分の2割を残しておけば問題はないはずです。
でも、はっきりいってもらってみたい…。クイズ・ミリオネアでもでようかな(爆)。
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この回答へのお礼

まだ当たった訳ではないんですが、もし当たったらと思って心配でした(>_<)やっぱり住民税とかのために残しておかないといけないんですね。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/17 20:27

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