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相続で数年前に小規模な農地を相続したのですが、その一部を売却することになりました。
田舎で小区画なので50万円未満です。
税金は譲渡所得になると思うんですが、基礎控除みたいなものはないんでしょうか?

A 回答 (6件)

そもそも譲渡所得というのは、


相続は直接は関係なく、
以前に買った人が、
①いつ、
⓶いくらで、
③いくらかけて
買って、それを
④いくらで、
⑤いくらかけて
売ったか?
の差額が譲渡所得となります。

また、相続時に
⑥相続税
が課税されているなら、
その分の税金も引くことができます。

ですから、まずは上記⓶③⑥あたりを
はっきりさせるものがあるか確認する
のが先です。

⓶③が分からない場合、
売却額の5%が概算取得費となり、
それを引くことはできます。

そうして求められた譲渡所得を
他の所得と合計して、そこから、
各種所得控除を引いたもので、
所得税、住民税の税額が決まります。

所得控除には、
基礎控除 48万(住民税で43万)
他に、扶養する家族がいれば、
配偶者控除、扶養控除
社会保険料(健保、年金)を払っていれば
社会保険料控除
といったものがあり、それを控除した
課税所得で税率から税額が決まります。

他の所得(給与所得、年金、事業所得)
といったものがあって、課税されている
なら、そちらの控除が優先されるので、
譲渡所得から引くものはなくなります。

不動産の条件によっては特別控除が
ありますが、地上げされたとかでないと
特別控除はないです。

いかがでしょうか?
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No.1です。


特別控除だから、法律そのものよりも、こっちの方が分かりやすいですね。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_sei …
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>税金は譲渡所得になると思うんですが、基礎控除みたいなものは…



ご質問に、素直にお答えします。

譲渡所得は、あくまでも「所得税」の一部門です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

したがって所得税の基礎控除 48万円が適用されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし、同年中に所得税の対象になる他の収入源もあるのなら、それらも含めて基礎控除は 1 回だけですから、あまり意味はないといえばないことになりますけど。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/30 09:24

相続した農地を売却し、売却益がある場合、その金額は「譲渡所得」として課税対象となります。

ただし、相続による贈与については、贈与税が課されますが、それ以外には基礎控除のような制度はありません。

ただし、譲渡所得が一定額以下である場合は、確定申告をしなくても良い「特定譲渡所得」という制度があります。2021年度の特定譲渡所得の金額控除は、譲渡益が12万円以下の場合は非課税となっています。ただし、この制度は非常に限定的な制度であり、相続した農地を売却する場合には、売却益が50万円未満であっても所得税を申告する必要がある場合があります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/26 08:07

農業経営基盤強化促進法により、800万円まで控除されます。


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=355AC00 …
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。
ご紹介のサイトさっと読んでみたんですが、該当するかどうか...
時間をかけて読み込んでみます。

お礼日時:2023/04/26 08:06

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