
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
区市町村民税の一般的な非課税についてはいくつかあります。
・地方税法第295条1項1号
生活保護法における生活扶助を受けている人
・地方税法第295条1項2号
本人が障害者、寡婦(夫)、老年者、未成年であり、年間の所得が125万円以下の人
・地方税法第295条3項
本人が年間の所得35万円以下の人(扶養がいる場合は年間の所得が「35万×(本人+控除対象配偶者+扶養家族)+22万円」以下の人)
・地方税法第295条4項
市内に区市町村民税を納めている夫がいて均等割しかかからない妻
後は所得割(所得に応じてかかる部分)のみの非課税や、年税額が100円未満になるため切り捨てて非課税などもありますが基本的には上のどれかに当てはまれば非課税となります。
あなたの場合はお母さんが扶養になれるという事ですから、まずお母さんは非課税でしょう。
そして、あなたはお母さんを扶養していらっしゃるようなので「35万×2+22万円」で年間の所得が92万円までは非課税になるかと思います。
22万円の部分は市区町村によって微妙に違う場合があったような気がするので、お住まいの市区町村の税務担当にお問い合わせされるのが確実です。
No.1
- 回答日時:
市区町村民税などの住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と住民であることによって課税される「均等割」の合計で課税されます。
このうち、均等割の非課税の基準が、
「未成年・老年者(65歳以上)・寡婦・寡夫・障害者に該当し、合計所得金額が125万円以下の人」
となりますので、世帯全員がこの要件の前段に該当しない限り、そもそも住民税非課税、ということがありません。
また、今「非課税証明書」が必要ということであれば、平成16年分の住民税の申告書を(税額0で)提出していないと証明のしようがありませんが、申告はされているでしょうか。
この回答への補足
ご回答有難うございます。
お尋ねの件ですが、平成17年以降、この証明書が必要になります。
母については、均等割の基準の中の、老年者(65歳以上)と合計所得125万以下に該当しているので非課税ということで宜しいのでしょうか?
私については、いくらまでの所得であれば非課税になるでしょうか?
宜しくお願い致します。
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