
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
普通に『年金請求書』と必要書類を年金事務所に提出すれば、
遅れた分を一括で受給できます。
特別支給が開始される時に、事前送付用の請求書が送られて
きていたと思うのですが、ありませんか?
手続きをして受給できた場合、いろいろと他の制度に影響が
あるので、覚悟してください。(税金、健康保険等)
一括で受給しても、過去3年ごとに年金を受給したことになるので、
場合によっては3年分の確定申告をして、納税しなければいけない
可能性もあります。
また、国民健康保険についても、過去の保険料が上がってしまい
後から、増額分を請求される可能性もあります。
そもそも、なぜ請求書を提出していなかったのでしょう?
逆に、その間、厚生年金に加入して働いていて、請求しなかった
といった場合、在職老齢年金という制度で支給停止や減額になって
いた可能性もあります。
請求しに行っても、特別支給は停止になっており、支給はない
という場合もありえます。
ですので、一度、年金手帳と送付されてきている書類などを持って
年金事務所で確認されることをお勧めします。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
年金請求書
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/ro …
この回答へのお礼
お礼日時:2020/01/05 19:06
回答有難うございます。
大変良く分かりました。
仮に請求を三年遅らせた場合どういう事になるのか
知りたくて質問させていただきました。
No.3
- 回答日時:
年金の請求は5年で時効になってしまいます。
特別支給の老齢厚生年金の場合、繰下げ受給はできませんので、遅くに請求しても増額にはなりません。
受給できる権利が発生してから5年以内に請求すれば全額がもらえます。3年遅れた場合、それまでの分はまとめて支給されて、以降の分は2か月ごとに支給されるようになります。
年金事務所で請求書をもらってください。
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