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タイトルの件、質問いたします。

65歳以上になってからの、初診日の障害年金の受給権はありますか??

65歳になった歳【平成15年9月】の、12月頃に、難病にかかりました。
その時は、厚生年金を受給していました。
国民年金や厚生年金の支払いはしていません。

ネットでQAを見つけましたが、読解力がなく、良く分かりませんでした。【本文(4)です】

http://www.shogai-nenkin.com/sei.html

ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

ありません。


受給権はありません。

難病の初診日が、平成15年12月だったとします。
そして、65歳の誕生日の2日前が、平成15年9月だったとします。

このとき、初診日のほうが、65歳の誕生日の2日前よりもあとに来ているので、もう、障害年金を請求することはできません。
65歳を過ぎた後、国民年金の任意加入者(65歳過ぎでも国民年金に任意で入っている、という意味)でもないですし、厚生年金保険にも入っていない(要するに、65歳後、国民年金も厚生年金保険も入っていない)ので、完全にだめです。

ネットで見つけられたという情報は、そういうことを説明しています。
あなたは受けられません。

きまりごとがこうなっているので、あきらめていただくしかないです。
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