
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>確定申告(白色申告)で全ての収入(大敷網給料、潜水収入)を合算して営業等に4百万円計上してあります。この場合、4百万円を12で割った約33万の50%16万以下の月があれば給付金の対象になるのでしょうか? 確定申告Bで申告してます。
「大敷網給料」が、業務委託契約等に基づく事業活動での報酬なのでしたらそのとおりです。
「大敷網給料」が、雇用契約に基づく給与なのでしたら、確定申告書の計上間違いになります。
>未だ潜水収入が分かりませんが5月が0円
6月が70万円 7月が60万円あったとして5月の0円が対象にあてはまるのでしょう?
白色申告の場合は、今年の任意の月と前年の平均月収との比較となりますので、収入が一番低い月で申請されるのが有利になります。
ですから、「5月が0円」を対象月にされると良いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/06/06 10:31
ありがとうございました。
業務委託契約等に基づく事業活動での報酬と雇用契約に基づく給与の違いをお教え下さい。
いつも確定申告は合算して税務申告をしてます。
No.4
- 回答日時:
そもそもですが、この給付金は新型コロナの影響で収入が下った個人事業主等を対象としているので、コロナの影響がないのに申請すれば虚偽申請となります。
飲食店などの個人事業主の決算書は月別収入が記載されているので前年度同月と比較し、半分未満の月があれば申請対象となります。
前年度の決算書に月別収入の記載がない職種(農業決算書)は前年度同月の照明ができないので、一律に前年総収入の1/12を前年同月の収入とおきかえます。
なので、このような業種では、前年同月にも収入が少なくても、前年総収入の1/12の半分を下回れば申請すれば受給されるでしょう。
ただし、前年同月も収入なく、今年も収入ない月がコロナの影響?と問われて、後々、周りから避難されれば、それなりの社会的制裁を被るでしょう。
まったくの個人での経営なら、こっそり受給すればあとは個人情報なので、たれもわかりませんが、
たとえば農協のような組織内でこのような受給をして、あとからばれてしまうと、周りに多大な迷惑をかけるでしょう。
あとは、良心や良識の問題になります。
No.2
- 回答日時:
>業務委託契約等に基づく事業活動での報酬と雇用契約に基づく給与の違いをお教え下さい。
漁業に従事されているようですので、それを例にとりますと…
(漁業には詳しくありませんので、ピントがずれていたらすいません。)
ごく簡単な区別としては、自前の漁船や器具などを使って操業しているのでしたら業務委託、勤務先の漁船や器具などを使って操業しているのでしたら雇用契約です。
(参考)
https://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=3 …
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