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遺言執行者に専門家を指名した遺言書で私が遺贈を受けたとします、遺言執行者は遺言の内容を相続人に通知しなければならない(改正民法第1007条)とありますが、受遺者である私の個人情報(名前、現住所など)や遺贈された土地の現住所などを、会った事もない法定相続人たちに通知されるのでしょうか?

相続人にどんな人物がいるのかも分からない状況では非常に心配なんですが・・・。

A 回答 (2件)

はい その通り 遺言書の内容が通知されます。


名前や現住所 贈られる土地の地名等が書いてあれば それも当然開示されます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
どんな人物か分からない人に個人情報を知られるのは心配でなりませんが、仮に遺言執行者を受遺者である私が兼ねた場合、私が法定相続人に何も通知しなければ関わらずに済むと思うんですが、何か罰則などあるのでしょうか?

お礼日時:2019/11/27 17:52

罰則といった刑事処罰はありません。

遺産執行者の任務懈怠で損害賠償請求でしょう。

遺言も、自筆なら家裁の検認を受けなければならないので、共同相続人で立ち合いたい人はくるように呼び出しがかかります。行けなくても検認調書を希望できます(遺言写し付き)。公正証書遺言なら、同人からの請求に公証人は写しを交付します。いずれにせよ、遺言書の死去でもって遺言を知られたくない秘匿しておくことは、自筆に限り保持するあなたが闇にほうむるしかない(遺贈は執行されない)ということになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
他の相続人に知られずに遺贈を受ける事は出来ないようですね・・・
となるとリスクを避けるためにも養子になるのが一番安全みたいですし
自分でなるか誰かなってくれる親戚を探すかしか解決策はないか・・・。

お礼日時:2019/11/27 21:18

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