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題の通りです。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    情報が不足していましたら、追加します。

      補足日時:2020/03/10 06:09
  • うーん・・・

    ご回答の#1さんありがとうございます。
    この場合ですが!故母の[遺言公正証書]には

    第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を遺言者の長男 山田太郎に相続させる。
    とありますので!私から見てら兄の長男んに当たるのでしょうか?

      補足日時:2020/03/10 06:17
  • うーん・・・

    #2様ご回答くださいまして、ありがとうございました。
     故母の旦那(配偶者)両親は死亡しています。
     ゆえに、故母(被相続人)からして、私は実の子(三男)
     です。
      そうなると、故母(被相続人)の法定相続人は
      私を含む実の子以外はこの世では今のところ存在しない
      ことで間違いないでしょうか?
      簡単に言いますと、「実子のみしかいない」
      私から見た場合は、私の姉、兄に当たります。
       で間違いないでしょうか?

      補足日時:2020/03/10 06:42
  • うれしい

    以上内容に補填します。
    故母(被相続人)の法的な子は
    全て健在です。

      補足日時:2020/03/10 06:46
  • 皆様ご回答をくださいましてありがとうございました。
    調停が済まで間、くだらない
    質問をしますので、その説はよろしくお願いいたします。

      補足日時:2020/03/11 08:28

A 回答 (7件)

No2.3です。



お母様の配偶者(お父様)が既に亡くなられて、子供たち(御兄弟)がいらっしゃる場合は
法定相続人は、子供たち(御兄弟)のみになります。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
了解です。

お礼日時:2020/03/11 08:26

横レス失礼します。



>遺言者の所有する下記の財産を遺言者の長男 山田太郎に相続させる…
>私から見てら兄の長男んに当たるのでしょうか…

遺言者の長男といっているのに、何で遺言者の孫と考えるの?

被相続人の子であるあなたから見て、兄の子供は遺言者の孫ですよ。

>法定相続人は私を含む実の子以外はこの世では今のところ存在しないことで間違いない…

はい。
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遺言の公正証書があるならば、おっしゃる通り長男さんが遺産の受取人です。


法定相続人としての順位は、お兄様もあなたも同等の第一位ですが、民法は、法定相続よりも遺言による相続の方が優先するという立場をとっています。
ただ公正証書遺言であっても法定相続人としての遺留分を侵害する場合侵害額を請求することは可能です。これもまた法でみとめられた権利です。
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法定相続人は配偶者(1/2)と子供(1/2)・・・子供が2人なら1/4


遺言公正証書があれば長男に土地を、動産(特にお金)の相続は配偶者(1/2)と子供(1/2)が法定相続による。

不動産は配偶者(1/2)と子供(1/2)に分割すると売り難いし、(家屋が付帯していると複数では)住み難いなどや相続後の不動産税で困ることが多いから一人に指定したのでしょう。
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No2です。



おっしゃるとおりす。
故人の長男(貴方からみたら兄)が相続するというのが遺言ですね。
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下記の図をごらんください。



No1さんがおっしゃるように、配偶者とその子供(子どもがいなければ孫)が第一順位になります。
配偶者も子どももいない場合は、親になります。
配偶者も子どもも親もいない場合は兄弟になります。

なお法定相続人とは、民法でさだめられた相続人のことです。
遺言により法定相続人以外の人に遺産をわたすことも可能です。

法定相続人の範囲
https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/ch …
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故人が生前残した遺言状で指定した人、遺言状が無ければ配偶者とその子供

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