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- 回答日時:
合格証書に別段期限はないですね。
欠格事由のため今は登録できない人でも、欠格事由が消滅したら登録できます。
登録の際に欠格事由のないこと示す書類出しますから。
海事代理士法施行規則
(海事代理士となる登録)
第一条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号。以下「法」という。)第九条第一項の登録の申請をしようとする者は、別記第一号様式による申請書を、登録を受けようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
一 法第六条の証書の写し又は第六条第二項 の書面の写し
二 戸籍抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書)
三 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書
四 申請者が法第三条第三号から第五号 までに該当しない旨の宣誓書
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