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前科がついてると医療職の国家資格は、取れないと聞いたのですがほんとですか?

A 回答 (1件)

>前科がついてると医療職の国家資格は、取れないと聞いたのですがほんとですか?



限定されていますが、一般的には「業務に支障がある精神疾患」、「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」は明確な欠格事由、「医事に関し犯罪又は不正の行為」は準欠格事由(大抵は駄目)、「罰金以上の刑」は内容により判断でしょう。罰金刑の失効終了後5年経過した場合には、欠格になりません。

以下、引用。

医師法
 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
 三 罰金以上の刑に処せられた者
 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者


保健師助産師看護師法
 第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
 一 罰金以上の刑に処せられた者
 二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
 三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
 (昭二六法一四七・昭二九法七一・一部改正、平一三法八七・旧第十条繰上・一部改正、平一三法一五三・一部改正)


臨床工学技士法
 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
 一 罰金以上の刑に処せられた者
 二 前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
 三 心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
 (平一三法八七・旧第五条繰上・一部改正)


臨床検査技師等に関する法律
 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
 一 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 二 麻薬、あへん又は大麻の中毒者
 三 第二条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者
 (昭四五法八三・一部改正、平一三法八七・旧第五条繰上・一部改正、平一七法三九・一部改正)


救急救命士法
 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
 一 罰金以上の刑に処せられた者
 二 前号に該当する者を除くほか、救急救命士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
 三 心身の障害により救急救命士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
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