最速怪談選手権

公務員採用試験についての質問です。
お恥ずかしい話ではありますが、私は19歳の時に青少年健全育成条例を違反しました。
まだ未成年だった為、家庭裁判所で反省文?のようなものを書いて終わりだったのですが、

公務員試験には最終合格後、欠格事由証明書を提出すると聞きました。
未成年で犯した罪は欠格事由証明書に書かれるのでしょうか?

また私は現在消防士を目指して勉学に努めています。
この事が採用に影響があるのかどうかとても心配ですし、
自治体によっては面接カードに法令違反歴の欄があると聞きました。

欠格事由証明書に未成年時に犯した罪は書かれるのかどうか、
その事が採用に影響するのかどうか、とても気になっています。

もう二度とこの様な事は起こしてはいけないと自分自身とても反省していますし、万が一面接試験で聞かれた場合でもしっかりと誠意を示そうと思っています。

長文失礼致しました。
解答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

地方公務員法第16条(欠格条項)



次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
1 成年被後見人または被保佐人
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
3 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
4 人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられたもの
5 日本国憲法施行の日(昭22年5月3日)以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

大丈夫。前科の記録はありません。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

安心しました。
ありがとうございます!
がんばります!

お礼日時:2017/09/15 08:55

家裁の、反省文は、罪に、ならず、就職、、受験の妨げには、成りません。


欠格事由には、相当しません。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
安心して勉強に集中できます。
ご解答ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/15 08:56

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