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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
下記の方の情報を追加します。
(長文注意)毒物及び劇物取締法 第8条(抜粋)
第八条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
2 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
一 十八歳未満の者
二 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
上記、2号の心身の障害で、厚生労働省令で定めるもの とは、
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行について〔毒物及び劇物取締法〕(抜粋)
平成13年7月13日付け医政発第754号/医薬発第765号
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta7828 …
第1 改正の趣旨
平成11年8月に政府の障害者施策推進本部において決定された「障害者に係る欠格条項の見直しについて」を踏まえ、障害者の社会経済活動への参加の促進等を図るため、国民の健康及び安全に関する資格制度等において定められている障害者等に係る欠格事由の適正化等を図ること等を目的としているものであること。
第2 改正の内容
1 障害者等に係る欠格事由の適正化
(1) 障害者に係る絶対的欠格事由の相対的欠格事由への見直し
以下に掲げる法律につき、それぞれに定める資格制度又は許認可制度(以下「資格制度等」という。)における障害者に係る欠格事由について、障害を有していても、本人の業務遂行能力に応じて資格等を取得することができるものとする規定に改めるとともに、障害を特定しない規定としたこと。
具体的には、法律上の規定では「心身の障害により○○(資格等の名称)の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者」としたこと。
「厚生労働省令で定める者」の具体的内容については、資格制度等ごとに、業務の本質的部分の遂行に必要不可欠な身体又は精神の機能を明確に定めることとし、次のとおりとしたこと。
③ 精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・毒物及び劇物取締法 毒物劇物研究者の許可又は特定毒物取扱責任者
2 障害者に免許を与えるかどうかを決定するとき等の手続規定の整備
(1) 医師の診断書による障害の有無等の確認
現行制度において資格等の取得等に係る申請に際して、提出を求めている医師の診断書は、免許権者等が、申請者の障害の有無や現に使用している障害を補う手段、現に受けている治療等を把握するため、改正後も障害者に係る欠格事由を存置したすべての資格において、引き続き提出を求めることとする。
なお、診断書の様式については、別紙1を参考とする。なお、改正法の施行後においても、改正前の様式による診断書であっても受理して差し支えない。また、申請者から改正後の様式による診断書を用いた申請を希望する旨の申出があった場合には、できる限り別紙様式の複写等により対応されたい。
(2) 障害を補う手段等の考慮
免許を申請した者が、障害者に係る欠格事由に該当する者である場合において、免許を与えるかどうかを判断するに当たっては、その者が現に利用している障害を補う手段又はその者が現に受けている治療等により障害が補われ又は障害の程度が軽減されている状況を考慮するものとすること。
考慮するに当たっては、当該障害者の障害の状態により以下の判断方法に基づき手続を進めるものであること。
イ 精神の機能の障害により欠格事由に該当する者
(関係制度:薬剤師免許、薬局開設の許可、医薬品等の製造業等の許可、医薬品の一般販売業等の許可、特定毒物研究者の許可、毒物劇物取扱責任者、麻薬の輸入等に係る免許、けしの栽培の許可等)
(イ) 毒物劇物取扱責任者
毒物劇物取扱責任者が精神機能の障害により欠格事由に該当する者である場合においては、毒物劇物営業者が、当該障害者が業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかを個別に判断するものとすること。
なお、都道府県においても、確認すべき内容が変更されることに留意して、添付書類について確認されたいこと。
第3 障害者に係る欠格事由に該当する者で資格等を付与された者を雇用する際等における留意点
1 各資格者の教育・養成機関は、障害者に配慮した就学環境の改善等を図り、障害者の資格取得のための条件整備に努めるべきものであること。
2 障害者に係る欠格事由に該当する者で免許等を付与された者等を雇用又は配置する医療機関又は事業者は、当該障害者の適正な業務遂行が担保されるよう、当該障害者が利用している障害を補う手段又は受けている治療等を十分に把握した上で、必要に応じて、追加的な補助的手段の供与、適切な補助者の配置又は適切な設備の整備等の措置を講ずるよう努めるべきであること。
第4 障害者を雇用する際等の設備の整備その他必要な措置の事業者等への義務付け
2 毒物及び劇物取締法関係
毒物及び劇物取締法施行令においては、特定毒物研究者が以下の障害を有する者である場合又は以下の障害を有する者を毒物劇物取扱責任者として置く場合に、保健衛生上の危害を確実に防止するため、必要な設備の整備、補助者の配置その他の措置を講じなければならないものとしたこと(令第36条の5)。
また、特定毒物研究者の許可の申請及び毒物劇物取扱責任者の届出に当たって、障害を補うために措置を講じる必要がある場合には、講じる措置の内容を記載した書面を添付させるものとしたこと(省令第4条の6第2項第4号、第5条第2項第5号)。
結論として、第2の内容部分の厚生労働省令の例示の反対ということになるので、
精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者 は、免許を受けることが可能となる。
No.1
- 回答日時:
調べてみましたが、
次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者と
なることができない。
1 18 歳未満の者
2 心身の障害により毒劇物取扱責任者の業務を適正に行うことがで
きない者として厚生労働省令で定めるもの
3 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処
せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日か ら起算して3年を経過していない者
2の厚生労働省令で定めるものは
調べきれませんでした。
しかしこちらに問い合わせれば
教えてくれるそうです。
健康安全研究センター広域監視部
薬事監視指導課 薬事審査係
03-5937-1027
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