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刑法134条にない職種保健師の守秘義務違反は刑罰対象ではないのでしょうか?刑罰でなければ、どこに通報すべきですか?

保健師助産師看護師法42条の2 「守秘義務」
 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

A 回答 (2件)

同法に刑事罰あります。


親告罪なので、告訴権者は、原則として被害者(刑事訴訟法230条)。

第四十四条の三  第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2017/01/11 17:34

保健師助産師看護師法


第44条の3  第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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