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会計年度任用職員の欠格事由なんですが、執行猶予が過ぎていれば問題になりませんか?
欠格事由に当たるか調べると思うんですが、当たるか当たらないかだけで、
犯罪歴とかまでは把握しないでしょうか?
選挙の期日前投票だけの仕事なんでそこまで精しくやるのかどうか。。

A 回答 (1件)

会計年度任用職員の欠格事由は、


具体的な法律や規則によって定められていますので、一般論としてお答えすることはできません。

欠格事由やその適用条件は、採用を行う組織や所属する公共団体の内部規程や求人案内に詳細が記載されているはずです。
ただし、一般的な傾向として、執行猶予が過ぎた場合には問題になることがあるかもしれません。

執行猶予は、一定の期間内に特定の条件を満たすことで、刑事事件や違反行為の処罰を回避できる制度です。
しかし、執行猶予が過ぎている場合、つまり条件が満たされずに処罰が確定している場合には、欠格事由とみなされる可能性があります。
従って、具体的な情報に基づいて判断するためには、該当する法律や規則を確認することが最も重要です。

採用を希望する組織の担当者に直接問い合わせるか、公式な情報源を参照することをお勧めします。そうすることで、より正確な情報を入手し、欠格事由の有無やその適用条件を把握することができるでしょう。
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