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民法総則の問題です。
Aは、17歳の未成年である。Aは、両親CおよびDの反対にもかかわらず、自らのアルバイトで貯めた20万円で、Bほ所有するバイク甲を購入した。

Aが契約書に20歳と記載した場合でもBがAが未成年者であることに気づいていた場合は売買契約の取り消しはできますか?

A 回答 (2件)

民法(未成年者の法律行為)


第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
従って、取り消すことはできますが、放置すれば売り上げになるので、取り消さなくてもかまいません。
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出来ます。



条文に規定はありませんが、
当然だ、とされています。

(判昭和2年5・2)
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